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定額減税補足給付金(不足額給付)について

制度概要


【不足額給付Ⅰ】
 令和6年度に実施した苫小牧市定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和6年6月19日時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに推計した所得税額により算出していたことから、令和6年分の所得税額や定額減税の実績額等が確定した後に算出される本来給付すべき額と支給された調整給付金の額との間で不足が生じた方に対し、その不足額を支給します。

【不足額給付Ⅱ】
 
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(※)の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方に支給します。

※低所得世帯向け給付
 
●令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
 
●令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 ●令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付(10万円)



【参考】
 ●不足額給付金の制度:「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房HP)」(外
  部ページ)
 ●定額減税補足給付金(調整給付)について(苫小牧市HP)
 

支給対象者


【不足額給付Ⅰ】
 
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足(差額)が生じた方

<給付対象となりうる方(例)>
 ●
令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、
  
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方

 ●
令和6年中にこどもの出生等により、扶養親族等が増加した方
 

【不足額給付Ⅱ】
 
次のア~ウの要件をすべて満たす方
 

 ア 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である方 
 
イ 税制度上,扶養親族等から外れてしまう方
 
ウ 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方

<給付対象となりうる方(例)>
 ●青色事業専従者,事業専従者(白色)
 ●合計所得金額48万円超の方

 

上記のほか、低所得世帯向け給付の対象世帯(世帯主・世帯員)に該当していない方で支給対象となる可能性がある方は苫小牧市福祉部生活者支援給付金室までご連絡ください。

<給付対象となりうる方(例)>
●令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得においては合計所得金額が48万円を超える者又は青色専従者等(税制上、「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった方

令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色専従者等(税制上、「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
 

支給額


【不足額給付Ⅰ】

【C】不足額給付額 = 【A】本来給付すべき額 - 【B】当初調整給付額




【不足額給付Ⅱ】

 4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 

支給について



【不足額給付Ⅰ】
 支給対象者の方に7月末頃から順次「支給のお知らせ」又は「確認書」のいずれかの書類を送付しております。

【不足額給付Ⅱ】
 支給対象者の方に8月末頃から9月上旬にかけて「確認書」を送付しております。
 

申請期限


令和7年10月31日(当日消印有効)
※令和7年11月1日以降に確認書を提出した場合は申請がなかったものとみなします。
 

【注意】定額減税・給付金を装った詐欺にはご注意ください

 
 ご自宅などに市や国の職員をかたった不審な電話等があった場合は、市や最寄の警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

【参考】
 あわせてこちらもご確認ください。 
 → 【注意喚起】定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について(苫小牧市HP)
 

問い合わせ先

 生活者支援給付金室受付窓口(市役所第2庁舎1階会議室)
 連絡先:0144-32-6266
 受付時間:8時45分から17時15分(土日祝日は除く)


 






 




 

お問い合わせ

福祉部生活者支援給付金室
電話:0144-32-6266
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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