事業承継推進事業
後継者のいない市内中小・小規模事業者及び個人事業主の廃業を防ぐため、市が関係機関と協力し、事業承継(第三者承継)の取組を支援します。
支援内容
●市、金融機関、北海道事業承継・引継ぎ支援センターが中小・小規模事業者における事業承継
への取組を支援
●事業承継をした経営者へ100万円を給付
への取組を支援
●事業承継をした経営者へ100万円を給付
※予算総額300万円 3者へ給付予定
対象要件(下記全てを満たす者)
①市内で事業を営む中小企業者等のうち、事業譲渡時に法人税の納税地が苫小牧市であった法
人の経営者又は市内に住民登録のある個人事業主であったこと。
②法人税の納税地が苫小牧市である法人又は市内に住民登録のある個人事業主に対し、令和
②法人税の納税地が苫小牧市である法人又は市内に住民登録のある個人事業主に対し、令和
3年4月1日以降に第三者承継を完了した者(親族内承継、役員・従業員承継は対象外です)
③市内金融機関及び北海道事業承継・引継ぎ支援センターからの支援を受けて事業承継を完了
した者
④株式譲渡契約により事業承継を行った者は、譲渡事業者及び譲受事業者双方が市内で引き
続き1年以上事業を営むこと。事業譲渡契約により事業承継を行った者は、譲受事業者が、譲
渡事業者の事業を市内で引き続き1年以上営むこと。
⑤市税を滞納していない者(ただし、納税課と分割納付協議にて猶予中の者を含む)
対象外一覧(いずれかに当てはまる者)
①譲渡事業者及び譲受事業者において、代表者又は役員に苫小牧市暴力団の排除の推進に
関する条例(平成27年苫小牧市条例第33号。)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号
に規定する暴力団員、同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者又は同条例第12条
の規定に該当する者
②譲渡事業者及び譲受事業者において、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定
する公共法人
③譲渡事業者及び譲受事業者において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務
受託営業を行う者
④譲渡事業者及び譲受事業者において、宗教上の組織又は団体
⑤譲渡事業者及び譲受事業者において、政治団体
⑥親族へ事業承継を行う者
⑦役員又は従業員へ事業承継を行う者
⑧本事業の趣旨、目的に照らして市長が適当でないと判断する者
必要書類
1 申請書兼誓約書

2 譲渡事業者が事業譲渡前において、法人の場合は法人税の納税地が苫小牧市であったことが
わかるもの、個人の場合は住民登録が市内であったことがわかるもの
【法人の場合】 ・直近の確定申告書の写し(履歴事項全部証明書でも可)
【個人の場合】 ・直近の確定申告書の写し
・本人確認書の写し(運転免許証、保険証等)
3 譲受事業者が法人の場合は、法人税の納税地が苫小牧市であることがわかるもの、個人の場合
は住民登録が市内にあることがわかるもの
【法人の場合】 ・直近の確定申告書の写し(履歴事項全部証明書でも可)
【個人の場合】 ・直近の確定申告書の写し
・本人確認書の写し(運転免許証、保険証等)
4 事業承継完了報告書兼斡旋書(両書類が必要です)


5 事業承継を実施したことがわかる契約書類等の写し
【法人が譲渡した場合】 ・株式譲渡契約書等
【個人が譲渡した場合】 ・事業譲渡契約書等
6 通帳の写し
申請期間
市が指定する期間まで
申請提出先
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号
苫小牧市産業経済部商業振興課 事業承継推進事業担当
苫小牧市産業経済部商業振興課 事業承継推進事業担当
お問い合わせ先
苫小牧市産業経済部商業振興課 事業承継推進事業担当
☎0144-32-6445 8:45~17:15(平日)
☎0144-32-6445 8:45~17:15(平日)