所有者・共有者不明森林に係る公告について
森林経営管理制度に係る経営管理集積計画を設定する場合、森林所有者(亡くなられている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要です。(森林所有者や相続権利者が複数居る場合は「共有者」と呼びます。)森林所有者・共有者を探索する中で、その一部または全部が不明であると明らかになった森林で経営管理権集積計画を定めようとする場合は、
・森林所有者または共有者の一部が不明な旨
・経営管理権集積計画の内容
を公告し、公告期間中に異議の申し出がない場合は、(所有者不明の場合は県知事の裁定を受けたのち、)不明な森林所有者・共有者が同意したとみなして当該経営管理権集積計画を設定することができます。
ここでは、苫小牧市が所有者・共有者不明森林の公告をしたものについてお知らせします。
公告期間
公告日から6ヵ月間現在公告期間中の経営管理集積計画
・公告文
・公告した経営管理権集積計画

異議がある場合の申出書
※当該森林について権限を証する書面の添付が必要です。・

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