きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

現在位置
[森林]伐採および伐採後の造林の届出等の制度

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

 森林所有者は、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に伐採届を市に
提出する必要があります。
・制度や伐採届の詳細はこちら(林野庁HPに接続します。)をご確認ください。
対象森林の確認はこちら(ほっかいどう森まっぷ(北海道HP)に接続します。)をご確認ください。

 

お問い合わせ

産業経済部農林水産振興課
電話:林業担当:0144-32-6452、農政担当:0144-32-6452、水産担当:0144-32-6453、市場担当0144-84-7167
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません