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[森林]伐採および伐採後の造林の届出等の制度

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

 森林所有者は、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に伐採届を市に
提出する必要があります。
・制度や伐採届の詳細はこちら(林野庁HPに接続します。)をご確認ください。
対象森林の確認はこちら(ほっかいどう森まっぷ(北海道HP)に接続します。)をご確認ください。

 

お問い合わせ

都市建設部緑地公園課
電話:公園整備係:0144-32-6500、公園維持係:0144-32-6509、緑化係:0144-32-6507
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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