伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者は、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8の規定により、事前に伐採届を市に提出する必要があります。
・制度や伐採届の詳細はこちら(林野庁HPに接続します。)をご確認ください。
・対象森林の確認はこちら(ほっかいどう森まっぷ(北海道HP)に接続します。)をご確認ください。
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産業経済部農林水産振興課
電話:林業担当:0144-32-6452、農政担当:0144-32-6452、水産担当:0144-32-6453、市場担当0144-84-7167
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