苫小牧市公害防止条例施行規則一部改正について
令和4年10月1日より苫小牧市公害防止条例施行規則の一部が改正されます。改正内容はボイラーの届出規模要件で、その内容は下記のとおりとなります。
〇規模要件の改正内容
令和4年9月30日まで
伝熱面積:5㎡以上10㎡未満 ※ガス専焼ボイラーを除く |
燃料の燃焼能力:25L/時以上50L/時未満 ※ガス又は灯油専焼ボイラーを除く |
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伝熱面積:5㎡以上10㎡未満 ※ガス専焼ボイラーを除く |
燃料の燃焼能力:25L/時以上50L/時未満 ※ガス又は灯油専焼ボイラーを除く |
環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
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