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苫小牧市公害防止条例施行規則を一部改正しました

苫小牧市公害防止条例施行規則一部改正について

令和4年10月1日より苫小牧市公害防止条例施行規則の一部が改正されます。
改正内容はボイラーの届出規模要件で、その内容は下記のとおりとなります。

〇規模要件の改正内容
令和4年9月30日まで
伝熱面積:5㎡以上10㎡未満
※ガス専焼ボイラーを除く
令和4年10月1日以降
燃料の燃焼能力:25L/時以上50L/時未満
※ガス又は灯油専焼ボイラーを除く

お問い合わせ

環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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