許可申請について
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行う場合、事前に北海道知事の許可を受けなければなりません。苫小牧市においては、特に下記の都市計画施設及び市街地開発事業(区画整理)にかかる建築について注意してください。
- 都市計画道路「3・1・2 美沢錦岡通」のうち、柏木町以西の部分
- 都市計画道路「3・1・3 臨海北通」のうち、国道234号と重複する部分
- 都市計画道路「3・2・7 勇払沼ノ端通」のうち、道道苫小牧環状線と重複する部分
- 区画整理(字勇払・字沼ノ端)
※既に市街地開発事業(区画整理等)が終了している部分については、法53条の申請は必要ありません。
申請書ダウンロード
※申請書は図面等を含めて2部作成し、当課までお持ちください。
許可の基準
都市計画法第54条
都道府県知事(注1)は法53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築が都市計画施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去することができるものであると認めるときは、その許可をしなければならない。- 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
各種法令に関しては、総務省の法令データ提供システムで検索できます