一部で建築行為が可能です
- 植苗星ヶ丘団地は市街化調整区域ですが、北海道条例により、字植苗40,49,50,51,127,129,131番地の一部で建築行為が可能です。
- 位置図及び区域図
位置図及び区域図(1.56 MB)
建築可能な建築物は?
- 「第2種低層住居専用地域」に建築できる建築物です。(例: 住宅、共同住宅、150平方メートル以下の店舗、老人ホーム等)
- 建ぺい率60%、容積率200%
手続きについて
- 市街化調整区域のため、建築確認申請に先立ち、都市計画法に基づく許可申請等が必要になります。 (※手続きの種類によっては、1ヶ月以上かかる場合がありますので、お早めに都市建設部関発管理課(市役所3階)までご相談ください。)
建築等に際し必要な手続き(28.75 KB)
関係法令
都市計画法第34条第11号(旧法第34条第8号の3)
市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの
都市計画法施行条例(平成15年北海道条例第2号)第2条第1項
法第34条第8号の3の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当するものとして、知事が指定する土地の区域とする。
- 区域内に、原則として、政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこと。
- 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、区域外の相当規模の道路と接続していること。
- 区域内の排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に既定する下水を有効に排出するとともに、その排水によって当該区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
- 区域内の水道その他の給水施設が、当該区域について想定される需要に支障を来たさないような構造及び能力で適当に配置されていること。
都市計画法第29条
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核都市又は同法第252条の26の3第1項の特例都市(以下「指定都市等」という。)の許可を受けなければならない。ただし次に掲げる開発行為については、この限ではない。(以下略)
都市計画法第43条
何人も、市街化調整区域のうち開発行為を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築物若しくは用途変更又は第1種特定工作物の新設については、この限りではない。(以下略)
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