都市再生整備計画の公表について
都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上地域経済・社会の活性化を図るための制度です。市町村が策定した都市再生整備計画に基づき行われる事業については、国から交付金が交付されます。
本市が策定した都市再生整備計画を、都市再生特別措置法第46条第28項の規定により公表します。
●当初計画(令和4年2月)



●第1回変更(令和5年2月)

●第2回変更(令和6年3月)
