目的
第1条この要領は、苫小牧市が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に関する必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
評定の対象
第2条評定は、一件の予定価格が、500万円以上の請負工事について行うものとする。ただし、工事担当部長が必要ないと認めたものについて、評定を省略することができる。
評定者
第3条評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)工事の完成検査にあっては、工事監(苫小牧市行政組織規則(平成10年規則第18号)別表5備考第1項の表に掲げる工事にあっては、当該工事を施行する部の部長が指定する職員)とする。
(2)工事完成の過程における検査は、工事の担当監督員、担当係長又は担当主査及び担当課長又は担当副主幹とする。
評定の方法
第4条評定は、別に定める「苫小牧市請負工事成績評定基準」に基づき、請負工事ごとに行うものとする。
評定等の提出
第5条- 評定は、工事の担当監督員及び担当係長又は担当主査及び担当課長又は副主幹にあっては当該監督を行った請負工事が完成したとき、工事監にあっては当該検査(跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完了検査を除く。)を行ったとき、それぞれ行うものとする。
- 評定者は、評定を行ったときは、速やかに評定書を作成し、契約担当者に工事成績評定書の写しを提出するものとする。
評定結果の通知
第6条契約担当者は、評定者から請負工事完成時における評定書の提出があったときは、速やかに、その結果を


評定の修正
第7条契約担当者は、第6条の評定結果の通知をした後において、既に通知した評定結果を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を第3号様式及び第4号様式により既に通知した評定結果とともに請負人に通知するものとする。
説明請求等
第8条- 契約担当者は、第6条及び第7条の評定結果を通知するにあたっては、当該結果を通知した日の翌日から起算して14日以内(休日を含まない。)に、書面により、評定の内容について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。
- 契約担当者は、第1項の説明を求められたときは、評定書を審査の上、速やかに、
第5号様式(105.10 KB)により回答するものとする。
- 契約担当者は、第2項の回答において評定の内容についての説明に疑問がある場合は、回答を受け取った日から14日(休日を含まない。)以内に、再説明の申し立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。
- 契約担当者は、第3項による再説明を求められたときは、苫小牧市請負工事成績評定審査委員会の審議を経て、書面により回答するものとする。
評定書の保管等
第9条工事監は、受理した評定書を保管するものとし、保存期間は10年とする。
要領の公表
第10条この要領は公表するものとする。
その他
第11条この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
昭和41年4月1日制定昭和48年4月1日一部改正
昭和59年4月1日一部改正
平成元年4月1日一部改正
平成 6年4月1日一部改正
平成 8年4月1日一部改正
平成11年4月1日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成20年4月1日一部改正
平成21年4月1日一部改正
平成23年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正
平成29年4月3日一部改正
令和 2年4月1日一部改正