通則
第1評定は、正確な資料及び監督又は検査により確認した事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
評定項目
第2評定は、次に掲げる考査項目について行うものとする。
考査項目 | |
項目 | 細目 |
1 施工体制 | I 施工体制一般 II 配置技術者 |
2 施工状況 | I 施工管理 II 工程管理 III 安全対策 IV 対外関係 |
3 出来形及び出来ばえ | I 出来形 II 品質 III 出来ばえ |
4 工事特性(加点のみ) | I 工事特性 |
5 創意工夫(加点のみ) | I 創意工夫 |
6 社会性等(加点のみ) | I 地域への貢献等 |
7 法令遵守等(減点のみ) | I 法令遵守等 |
8 その他(減点のみ) | I その他 |
評定方法
第3- 評定者は、監督員(以下、「監督員(1)」という。)、担当係長又は主査(以下、「監督員(2)」という。)、課長又は副主幹(以下、「監督員(3)」という。)、工事監(以下、「検査員」という。)が評定するものとする。
- 評定については「工事成績評定書」(第1-1号様式、第1-2号様式)で行うこととし、「考査項目別考査基準」(別紙1から別紙3)で該当する事項を「工事成績評定書」の評定項目ごとにa~eの該当する評価点を付して行うものとする。
また、工事における「工事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、請負者は当該工事における実施状況(別紙4(40.25 KB))を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。 - 評定者ごとの評定点は、第2項により付された各考査項目ごとの評価点を、標準点(65点)から加減した値とする。
- 請負工事の合計評定点は、次により算出するものとする。この場合、合計評定点の算出に当たっては小数第1位を四捨五入するものとする。
(1)検査が工事完成検査のみの場合
合計評定点=(監督員(1)の評定点)×0.34+(監督員(2)と(3)の評定点)×0.26+(検査員の評定点)×0.4-(法令遵守等の評価点)-(その他)
(2)検査が工事完成検査のほかに部分検査及び中間検査(以下「部分検査等」という。)がある場合
合計評定点=(監督員(1)の評定点)×0.34+(監督員(2)と(3)の評定点)×0.26+(検査員(部分検査等)の評定点)×0.2+(検査員(完成検査)の評定点×0.2-(法令遵守等の評価点)-(その他) - 前項第2号の合計評定点の算出において、部分検査等が2回以上ある場合の検査員(部分検査等)の評定点は、それぞれの部分検査等における評定点を平均した値とする。この場合、平均値の算出に当たっては小数第2位を四捨五入するものとする。
工事の総合評価
第4工事の総合評価は、合計評定点に応じて、次の表に定めるとおりとする。
総合評価 | 優良(A) | 良(B) | 普通(C) | 劣(D) | 不良(E) |
合計評定点 | 80点以上 | 80点未満~75点以上 | 75点未満~65点以上 | 65点未満~60点以上 | 60点未満 |
評定の特例
第5- 共同企業体が施工した場合における評定は、当該共同企業体の各構成員がそれぞれ単独で施工したものとみなして行うものとする。
- 契約を解除した場合
(1)請負人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある工事の出来形がない場合は、この限りでない。
(2)市の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該請負工事は評定の対象としないものとする。
評定の修正
第6- 要領第7条の「評定結果を修正すべきと認める場合」とは、苫小牧市工事請負契約約款第37条の2に基づく契約不適合責任期間中に、工事目的物に契約不適合があることが判明した場合において、その目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、または、追完に代え、若しくは追完とともにその不適合の程度に応じて代金の減額を請求したときは、評定を修正するものとする。
- 前項の評定を修正する場合は、合計評定点から重要な契約不履行は20点を減ずる。
基準の公表
第7この基準は公表するものとする。
その他
第8この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
平成11年4月1日施行平成14年4月1日一部改正
平成18年4月1日一部改正
平成20年4月1日一部改正
平成21年4月1日一部改正
平成23年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正
令和 2年4月1日一部改正