趣旨
第1条この要領は、苫小牧市請負工事成績評定要領の規定に基づく成績評定(以下「評定」という。)についての審議を厳正かつ円滑に行うため、苫小牧市請負工事成績評定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に係る必要事項について定める。
委員会の事務
第2条委員会は、通知された評定の結果について請負人から再説明を求められた場合に、当該請求に係る請負工事の評定内容を審議するものとする。
組織
第3条- 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
- 委員長は、副市長をもって充てる。
- 委員は、財政部長、都市建設部長、上下水道部長、工事監及び工事等関係部長をもって充てる。
- 委員長は、当該委員会の事務を総理する。
- 委員長が委員会に出席できないときは、財政部長である委員がその職務を代理する。
委員会の会議
第4条- 委員会は、委員長が必要と認めた場合、委員長が招集する。
- 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
関係者の出席
第5条委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を当該委員会に出席させることができる。
庶務
第6条委員会の庶務は、財政部契約課において処理する。
委任
第7条この要領に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定めるものとする。
附則
平成18年4月1日制定平成20年6月1日一部改正