令和7年度分償却資産申告について
提出期限は令和7年1月31日(金)となっております。提出期限間近になりますと、窓口が混雑しますので令和7年1月15日(水)頃までの提出にご協力ください。昨年申告のあった方には申告用紙を郵送していますが、新たに申告する方や申告用紙が届かない方は、下記からダウンロードするか、資産税課償却資産係へご連絡ください。
なお、平成28年度申告分から申告書様式が変更され、マイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要となりました。
マイナンバー法に定める本人確認の実施について
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出いただく場合は、マイナンバー法に定める本人確認を実施いたします。詳細は
なお、法人番号を記載した申告書を提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
償却資産とは
土地・家屋とともに固定資産税の課税対象となる資産のひとつで、工場、事務所、商店、駐車場・アパート経営などの事業をされている法人や個人の方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品など土地、家屋以外の有形固定資産をいいます。<種類別の償却資産>
資産の種類 | 主な償却資産の一例 | |
1 構築物 | 構築物 | 煙突、広告塔、門、塀、外灯、舗装路面、緑化施設、移動可能なプレハブ等 |
建物附属設備 | 受変電施設、蓄電池、発電機設備、屋外給排水設備、事業用動力配線、簡易間仕切り、屋外ネオンサイン、厨房設備等 | |
建物の所有者以外の人(テナント)が施工した設備 | 店舗等内部造作、内部仕上げ、照明設備、給排水衛生設備、空調設備、ガス設備等、家屋に属する部分も含みます。 | |
2 機械及び装置 | 製造機械設備、旋盤、ボール盤、クレーン、ブレス、ガソリンスタンド設備、太陽光発電設備等 | |
3 船舶 | モーターボート、貸船、貸ヨット等 | |
4 航空機 | ヘリコプター、グライダー、飛行機 | |
5 車両及び運搬具 | トラクター、パワーショベル等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」または「9」から始まる登録番号の自動車) ※ナンバープレートの取得状況に関わらず、自動車税や軽自動車税の課税客体である自動車は申告の対象となりません。 |
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6 工具・器具及び備品 | 測定工具、検査工具、机、いす、キャビネット、その他の事務機、美容・理容器具、医療機器、金庫、自動販売機、陳列ケース等 |
<業種別の代表的な償却資産>
業種 | 資産の名称 ※( )内は耐用年数 |
共通 | 舗装路面(15又は10)、門・塀(15又は10)、緑化施設(20又は7)、外灯(15)、受変電設備(15)、広告塔(20又は10)、看板(18又は10若しくは3)、ネオンサイン(3)、中央監視制御装置(18)、簡易間仕切(3)、応接セット(8)、ロッカー(15)、キャビネット(15)、パソコン(4)、コピー機(5)、太陽光発電設備(17)等 |
小売店 | 商品陳列ケース(8又は6)、陳列棚(8)、レジスター(5)、自動販売機(5)、冷蔵庫(6)等 |
飲食店 | 接客用家具・備品(5)、自動販売機(5)、厨房設備(5)、カラオケセット(5)、テレビ(5)、放送設備(6)、冷蔵庫(6)等 |
理・美容業 | 理美容椅子(5)、タオル蒸器(5)、テレビ(5)等 |
医院、歯科医院 | ベッド(8)、手術台(5)、X線装置(6)、CTスキャン(6)、消毒殺菌用機器(4)、歯科診療用ユニット(7)、各種キャビネット(15)等 |
建設業 | フォークリフト(4)、パワーショベル(6)、クレーン車(7)、測量機器(5)、可搬式小型発電機(10)等 ※上記の自動車は、大型特殊自動車に該当するものが対象になります |
ガソリンスタンド | 独立キャノピー(45)、構内舗装(15又は10)、コンクリート擁壁(15)、屋外照明設備(15)、給油装置(8)、洗車装置(8)等 |
ホテル・旅館業 | 客室用ベッド(8)、客室用家具(5)、厨房設備(5)、テレビ(5)、放送設備(6)、舗装路面(15又は10)等 |
娯楽業 | パチンコ台(2)、パチスロ台(3)、島設備(5)、ゲーム機(3)、両替機(5)、カラオケセット(5)、ボウリング場用設備(13)等 |
申告の対象になる資産
- 減価償却額(または減価償却費)が法人税法(または所得税法)の規定による所得の計算上、損金(または必要経費)に算入されている資産
- 建設設備等のうち、家屋の評価に含まれない資産
- テナント(店舗、事務所)が施工した附帯設備(照明設備、給排水衛生設備、ガス設備等、間仕切り等の内装関係)
申告の対象外となる資産(上記に該当する場合含む)
- 使用可能期間が1年未満または取得価額が一品10万円未満の資産で、その取得価額の全額を一時に損金または必要経費として処理したもの
- 取得価額が一品20万円未満の資産で、3年均等償却(一括償却)として処理したもの
- ※租税特別措置法による中小企業者等の小額減価償却資産(10万円以上30万円未満の資産)の特例により取得価額を損金に算入した場合は、申告の対象になります。
- 土地や家屋として固定資産税が課されるもの
- 自動車税または軽自動車税の課税対象であるもの
- 無形固定資産(電話加入権、特許権、ソフト等)
- 繰延資産(開業費、試験研究費等)
- たな卸資産(商品、貯蔵品)
課税標準額の特例について
地方税法第349条の3及び同法附則第15条及び第64条に定める資産については、課税標準の特例が適用されます。電子申告について
苫小牧市では、eLTAX(エルタックス)を利用したインターネットによる償却資産の電子申告の受付を行っています。詳しくはeLTAXのホームページ(https://eltax.custhelp.com/)をご覧ください。償却資産申告書様式等のダウンロード
その他、償却資産の詳しい内容については、
償却資産申告書 | ![]() |
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種類別明細書(増加資産・全資産用) | ![]() |
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種類別明細書(減少資産用) | ![]() |
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