課税標準額(評価額)
固定資産税の課税標準である固定資産の価格は、地方税法上、適正な時価であるとされ、この場合の適正な時価とは、「買い急ぎ」等の不正常要素を除去した正常な条件のもとにおける取引価格、すなわち正常売買価格のこととなります。
土地の場合、固定資産評価基準によって、この正常売買価格を基礎として地目別に定められた評価方法により評価され、宅地については地価公示価格等の7割を目処として評価するものとされています。
土地や家屋の価格は、原則として3年ごとに見直しを行います。これを評価替えといい、令和6年度が次回の評価替えの年に当たります。
第2年度および第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の価格を据え置きます。
※土地の価格については地価の下落が認められる場合には、評価替え時に関わらず価格を修正することが出来ることとされています。
※家屋の価格については前年度に比べ、低いほうの額を評価替え後の評価額としています。
※償却資産の価格については償却資産所有者の毎年1月1日現在の資産状況の申告に基づいて毎年決定されます。
土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
決定された価格等は、固定資産課税台帳に登録され、納税者の縦覧に供されます。 縦覧期間中に限り、課税台帳等に登録された自己資産価格と他の価格を土地及び家屋価格等縦覧帳簿により比較することができます。
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税額の計算
土地・家屋・償却資産課税標準額 × 税率(1.4%)免税点
苫小牧市内で、同一の人が所有するそれぞれの固定資産の課税標準額合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円