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納税義務者(固定資産税)
 納税義務者とは毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方のことをいいます。この所有している方とは、固定資産課税台帳に登録された方をいいますが、具体的には下記のとおりです。
納税義務者
土地 登記簿または土地補充課税台帳(登記簿に登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている方
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳(登記簿に登記されていない家屋を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

相続登記が義務化されます

 法改正により令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 正当な理由なくこの義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

 詳細は法務省ホームページに記載されておりますので、そちらをご確認ください。
 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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