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法人市民税の超過課税(案)について

法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人等に課税されるものです。
 この税は、法人の事業活動に応じて課税されるもので、市民サービスを支える大切な財源の一つです。
 法人市民税は、「均等割」と「法人税割」の2つで構成されています。
 
 法人市民税について ← 法人市民税の制度に関する詳細はこちら

 pdf法人市民税の超過課税(案)について(95.65 KB) ← 概要資料はこちら
 

これまでの超過課税

 私たちのまちの教育を支える力として、資本金等が一定規模以上の企業の皆様に標準的な税率を超過した税率(超過課税)をお願いしております。
 超過課税制度は、平成9年2月から開始し、2度の更新を経て令和9年1月まで継続して実施されております。

⑴ 対象及び税率、適用期間

 現行の超過課税の対象、税率等は次の表のとおりです
対  象 均等割・・・資本金等の額 1億円超 制限税率 標準の100分の120
法人税割・・資本金等の額3千万円超 8.4%(標準6%)
適用期間 10年間の時限措置
  〇 平成 9年2月 ~ 平成19年1月
  〇 平成19年2月 ~ 平成29年1月
  〇 平成29年2月 ~ 令和 9年1月     
 

⑵ 増収分の活用

 平成9年2月からこれまでの間に納付された超過課税分の税収は約103億円となり、市内の小中学校の改修や社会教育スポーツ施設の整備など、子どもたちが毎日を過ごす場所をより安全で快適にするために大切に使わせていただき、教育環境の充実化を図ってまいりました。

平成9年2月から平成19年1月までの10年間 ➡ 約35億円

  〇 旧苫小牧駒澤大学への財政支援
  〇 小中学校施設整備
  〇 社会教育スポーツ施設整備 

平成19年2月から平成29年1月までの10年間 ➡ 約30億円

  〇 小中学校施設整備
  〇 社会教育スポーツ施設整備

平成29年2月から令和9年1月までの10年間 ➡ 約38億円

  〇 小中学校施設整備

今後の超過課税について

超過課税継続の必要性

 現行の超過課税は、10年ごとに見直しを行いながら、子どもたちの未来を守り育むために教育関連施設整備に活用してきました。
 今後も、そうした活用を継続しつつ、さらに、子どもを含めたすべての「市民の安心を支えるまちづくり」への活用を検討しています。
 このような持続可能なまちを目指した「市民の安心を支えるまちづくり」の取組は、一時的ではなく永続的な課題であることから、期限を設けない恒久化とさせていただきたいと考えております。
 
対象と税率 期間 目的・用途
改正前 均等割 資本金1億円以上 超過
税率
120/100 10年間 教育関連施設の整備
…学校の新築、改修等に活用
法人税割 資本金3千万円以上 8.4%
改正後 変更なし 恒久化 市民の安心を支えるまちづくり
 災害対策関連事業
 …公共施設へのエアコン設置
 …地域の防犯灯設置

 教育関連施設の整備 等
 

市民説明会の開催について

 苫小牧市税条例の一部改正(法人市民税超過課税(案))について、パブリックコメントにより意見を募集いたします。また、それに先立ち、市民説明会を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

<市民説明会>
 日時:令和8年7月9日(木) 13:30~
 場所:苫小牧市役所 2階 入札室

<パブリックコメント>
 期間:令和8年7月10日(金)~令和8年8月10日(月)

 パブリックコメントの実施について ← 詳細はこちら(実施期間中公開)

 パブリックコメントの実施について(近日公開)←(実施期間前)

 
 
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お問い合わせ

財政部税務室市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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