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法人市民税について
法人市民税は、法人がみずから納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税を納める申告納付による税です。
市内に事務所や事業所等を置く法人(会社等)、法人ではない社団や財団等に税がかかります。
法人市民税は均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割の二つから成り立っています。

納税義務者

法人納税対象表
納税義務者 納める税
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮や保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所等がないもの
市内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの
市内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行うもの

税額の計算

法人税割

法人税割額の計算方法                             課税標準となる法人税額 × 税率
二つ以上の市町村に事業所等を有する法人は、 法人税額 ÷ 国内の従業者数 × 市内従業者数 × 税率
 
法人税割額の税率表
法人等の区分 令和元年9月30日
以前に開始する事業年度
令和元年10月1日
以後に開始する事業年度
資本金等の額が3千万円を超える法人 (※) 12.1% 8.4%
資本金等の額が3千万円以下の法人 9.7% 6.0%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が変わっています。
平成28年度税制改正により、地方間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の税率の引き下げられました。

均等割

均等割額の計算方法             税率 × 事務所や事業所等を有していた月数 ÷ 12
 
均等割額税率表
法人等の区分 税率
資本金等の額
(資本金等の額 < 資本金+資本準備金又は出資金 の場合は
資本金+資本準備金又は出資金が基準となります。)
市内にある事務所、事業所、寮等の従業者数の合計
 50億円を超える法人 (※)  50人超 3,600,000円
 50人以下 492,000円
 10億円を超え、50億円以下の法人 (※)  50人超 2,100,000円
 50人以下 492,000円
 1億円を超え、10億円以下の法人 (※)  50人超 480,000円
 50人以下 192,000円
 1千万円を超え、1億円以下の法人  50人超 150,000円
 50人以下 130,000円
 1千万円以下の法人  50人超 120,000円
 上記に掲げるもの以外の法人等 50,000円

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「資本金等の額」の取扱いが変わりました。詳しくは「資本金等の額の改正について」をご覧ください。
(※)は超過税率を適用しています。

申告・納税について

申告と納税について
申告の種類 納める額 申告期限
確定申告 法人税額 × 税率 + 均等割額 - 中間申告額 事業年度終了日の翌日から原則として2カ月以内
中間(仮決算)申告 法人税額 × 税率 + 均等割額 事業年度開始日以後6カ月が経過した日から2カ月以内
中間(予定)申告 前事業年度の法人税割額 × 6/12
+ 均等割額 × 6/12
事業年度開始日以後6カ月が経過した日から2カ月以内
修正申告 増加した法人税額 × 税率 法人税を納付すべき日
公益法人等 均等割額 4月30日
更正の請求 申告書を提出した後に、税額が過大であることを発見した場合等は、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
 
 

超過税率について

 本市における法人市民税については、超過税率を適用しています。学校教育施設や社会教育施設の増改築など、教育設備に活用しています。
 〈対象法人〉
  ・法人税割:資本金等の額が3千万超の法人
  ・均等割 :資本金等の額が1億円超の法人
 〈適用期間〉
   平成9年2月1日~令和9年1月31日までの間に終了する事業年度分
 pdf☆法人市民税超過課税を活用して実施した主な事業(43.92 KB)
 

大法人の電子申告義務化について

  平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAX(電子情報処理組織を使用する方法)により提出しなければならないこととされました。
 〈対象法人〉
  ・事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  ・相互会社、投資法人、特定目的会社
 〈適用開始〉
   令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
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お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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