きせかえ
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電子商取引をめぐる問題

電話の向こうは知らない世界

最近の相談件数の増加には、目に余るものがあります。それも同一の被害が、一日に何件も起こっています。悪質業者が多量の名簿をもとに、いっせいに電話がけをしたり、郵便物を送りつけたりしています。現在、あらゆる種類の名簿が、売買されており、それを入手した業者が、「金の成る木」として利用しているらしいのです。
 自宅や職場はもちろんのこと携帯電話に直接かかる場合もあります。ヤミ金融からの融資の勧誘、身に覚えのない料金の請求、はたまた、全く支払い義務のないものに「今日中に支払わなければ、取立てに行く」等の脅しまであり恐ろしくなって相手の言いなりに支払った被害者も少なくありません。なりふり構わぬ悪質業者の手口は、ますます巧妙になり大きな社会現象となってきています。知らない相手と話をすることも警戒しなければならない時代になってきたのでしょうか?
 常に留守番電話にしておくか、ナンバーディスプレイにして相手を確認する必要があるかもしれません。そうでなければ・・・・・
ハッキリ ”NO” と言いましょう! 不審な電話や、郵便物が届いても慌てて相手に連絡しないことが重要です。心配なことがあったら、
苫小牧市消費者センター(電話 0144-33-6510)に電話してください。

悪質業者は情報をキャッチしている

Q:
携帯電話で「出会い系サイト利用無料とあるのを見て、登録し2,3回利用した。ところが翌日、『登録料3万円が未納です』とメールがきた。後で規約をみたら、登録料がかかることになっていた。有料と知っていたら利用しなかったのに・・・
A:
これらの相談では、業者からの架空請求がメールやハガキなどで強引に請求されるケースが多くなっています。しかし、事業者が画面で消費者の意思表示を確認できる措置をしていない(電子消費者契約法第3条)ので登録料を支払う必要はありません。

対策

申し込みや、承諾について錯誤による無効が主張できます。また、強引な請求を受けても納得がいかない時は安易に支払いをしない。

利用した覚えのない情報料金の請求が増えています

Q:
利用した覚えのない架空の有料アダルト番組の利用料ツーショットダイヤル、ダイヤルQ2と称する情報料、債権をなどを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届きましたが、不安です、どうしたら良いでしょうか?
A:
これらは何らかの名簿を入手した悪質業者がその名簿によりアトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。過去に自分が使った請求を勘違いしたり、家族が使ったと思い込んで支払ってしまう人もいるのでしょう。こういった勘違いやかかわりたくない気持ちなどに付け込む手口なのです。

対策

支払わずに放置することです。
A2:
「ダイヤルQ2」であれば、まずはNTTから請求があるはずです。いきなり他業者から請求がくること自体根拠のない架空請求と思わなければなりません。
A3:
郵送の場合は、事業者が名前、住所は知っていることになります。新たに電話番号などの個人情報を知らせないことです。知られてしまうと、電話などの別の手段で請求されることが予想されます。

対策

個人情報を知らせないことが大事です。

パソコンで簡単に収入が得られるとメールが入りました

Q:
最近パソコンを始めましたが「ホームページ作成の内職をしませんか?」と電話勧誘があり、その会社が信用の置ける会社か、また高額な教材をクレジット契約をして支払いできるだけの収入があるのか不安になりました。どう判断したらよいでしょうか?
A:
こういった電話で勧誘が増えていますが不況のご時世で簡単に仕事が回ってくるのでしょうか?
この商法では、仕事に必要といって高額のパソコンやCD-ROMなどの商品を購入させておきながら肝心の仕事を斡旋しないケースがほとんどです。

対策

内職の準備のために、高額な商品を買わせたり、簡単に高収入が得られると約束する業者は信用しないことです。

ツーショット・ポルノ・風俗など出会い系の不当情報料の請求がきた

Q:
「ツーショットダイヤル利用料が未納延滞料こみで7万円を明日まで口座に振込め!払わないとブラックリストに載せる。住所と名前を確認するので言え!」と電話がありました。利用したことがないというと相手は脅かすように「延滞すると1日4円ずつ増える、払わないと直接取り立てに行くからな!」と怒鳴って電話を切りました。とても怖いのですが、使っていないのに支払いたくありません。どうしたら良いのでしょう?
A:
ツーショットダイヤルとは、サービス提供業者に自分の番号と暗証番号を登録するので、実際の利用者が支払わない場合業者は登録された番号をもとに電話の名義人に請求してきます。利用していなければキッパリ「支払わない」と言いましょう。もし請求が郵便などできて、業者の名前・住所が特定できたら、支払わない旨の内容証明郵便を出しましょう。
※相手に必要以上の自分の情報を漏らさないことです。

対策

利用したことがあっても、有料番組提供会社からの債権譲渡通知を受けていなければ債権回収業者は利用料金を支払う必要はありません。また、脅かしや悪質な取立てを受けた場合及びトラブルになりそうな場合はすぐに110番することです。

インターネットで被害が急増中

Q:
インターネットを利用した詐欺事件が増えていると聞いていますが、どのようなことに気を付けたら良いでしょうか?
A:
インターネット上の広告に掲載されていた商品の購入を申し込み、代金を指定の口座に振り込んだけれども品物が届かないという苦情や品物が届いても中身が注文品と違うという相談が増えています。
また、インターネット上のアルバイト紹介に登録を申し込み、登録料を指定口座に振り込んだがその後連絡が取れなくなったという相談があります。いずれも相手に連絡が取れないケースが大半で現段階で出来ることは、銀行口座番号や今までのメールのやりとりなどを添えて警察に被害届を出すにとどまります。オークションサイトに被害の内容などを知らせ、協力してほしい旨を連絡しておきます。

対策

相手方の振込指定銀行、名前、住所、電話番号などを確認し身元をしっかりと確かめることと、代金先払いの取引は特に注意が必要ですので申し込みなどのパソコン上のデータを保存することが大切です。

ターゲットは携帯からパソコンへ

Q:
インターネットをホームページを見ていたら、知らない間に国際電話や有料情報ダイヤル(ダイヤルQ2)に接続され電話料金を請求された。利用した覚えがないので、支払いたくありません。どうしたら良いでしょう?

 A:
ホームページを見ているうちに「このソフトをダウンロードしてください」などと表示されたので、画面の指示通りに進めたところ、本来のプロバイダを経由せず、ダイヤル接続情報が書き換えられたものと考えられます。これに狙いをつけた悪質な業者がアダルトサイトなどの情報料の不当請求をしたものです。電話会社からの請求がきて高額料金になっていることがはじめて接続が変わっていたことに気付くことが多いのです。

対策

インターネットの利用でもあやしいサイトには近づかないのが賢明です。また、国際電話とダイヤルQ2の利用停止を申し出ておきましょう。
 

お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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