きせかえ
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商法別消費生活相談事例
相談事例表
商法別 主な商品・サービス 悪質な出口と問題点
資格商法 行政書士などの国家資格取得講座などの民間資格取得の講座と教材 電話で「受講するだけで資格がとれる」「パソコンの資格をとると高収入がえられる」「取るなら今がチャンス」などと執拗な勧誘をし、契約を迫る。説明書、契約書を送りつけ契約成立したと言って代金を請求する。また、過去の契約者に「資格を取るまで責任を持つので追加教材の契約をするか、登録抹消料を払うか」の虚偽の選択を迫る2次被害もあります。
SF商法
(催眠商法)
羽毛布団・磁気マットレス電気治療器・健康食品など 「くじに当たった」「新商品を紹介すと言って人を集め、閉め切った開場で日曜雑貨品を無料で配り、興奮状態にしておいて、最後に高額な商品を契約させます。
点検商法 羽毛ふとん・消火器・白アリ駆除・耐震診断・屋根工事など 点検に来たと言って来訪し、「ダニがいる・水道水が悪い・白アリで土台が腐っている・工事しないと危険」などと事実と異なることを言って工事や商品の契約をさせます。
販売訪問
(補習教材等)
補習教材・家庭教師付教材・パソコンなど 電話で「子ども学習意欲を駆り立てる」を売り言葉に補習教材での指導等を長期間(3~6年)契約する。子どもは飽きてやらない・支払いが長い・高額だという不満が出てきます。解約してもローンの支払いが残ります。
連鎖販売取引
(マルチ商法)
健康食品・美顔器・浄水器・化粧品・フアックス・ふとんなど 無店舗販売が原則です。儲かると商品の販売組織に誘い、商品を購入させて次に組織の加入者を増やし、利益が得られると言うもの。商品は売れず借金や在庫を抱えるようになります。被害者が加害者になりうることもあります。
アポイントメント商法 絵画・宝石・パソコン・割引サ-ビス会員権・CD-ROM・ビデオ  電話やダイレクトメ-ルで、「景品が当たった」「旅行に安くいける、会って話したい」などと販売目的を隠して「あなただけは特別」と有利な条件を強調して営業所、喫茶店に呼び出し、商品やサ-ビスを契約させます。
内職商法 宛名書き・チラシ配り・データ入力・テープおこし・パソコン・ワ-プロなど 電話や求人広告などで「在宅サイドビジネスで高収入」「資格・技術を身につけて在宅ワ-ク」などと勧誘し、材料や高い機械を売りつけたり、講習会と称して多額の受講料を取ったりします。実際は講習が受けられなかったり、収入もほとんど得られません。
ネガティブオプション
(送り付け商法)
雑誌・ビデオソフト・新聞・単行本など 送り付商法ともいいます。福祉団体等を装い商品を一方的に送り付、消費者が受け取った以上支払わなければならないと勘違いして代金を支払うことを狙った商法です。代金引換郵便を悪用するものや寄附と勘違いさせて買わせるものもあります。
見本工事商法 壁材の張替・塀の施工・ベランダ・カーポート・外壁・サイディング・サンルーム・ソーラーシステムなど 「お宅は目立つ場所にあるので宣伝になる」「カタログに写真を掲載させてもらう」など、住宅設備関連の商品や工事を特別に安くするような言い方で勧誘し、実際にはずさんな工事や安全性に問題があるものを売りつけます。
キャッチセールス 化粧品・美顔器・絵画・エステティックサ-ビス映画鑑賞券など 駅や繁華街の路上で、アンケ-ト調査などと称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、応じるまで帰さない雰囲気にして、商品やサ-ビスを契約させます。
モニター商法 浄水器・美顔器・ふとん・和服・痩身エステティックサ-ビスなど モニターになつて、そのモニター料を代金の支払いに充てることを条件に、商品・サービスを無料や格安で提供すると思わせて、契約させます。
実験商法 浄水器・洗剤など 試薬などを使い、その商品がいかに効果的であるかの実験をして見せ、他社の製品が危険・有害であるかのように誤認させて、商品を売りつけます。
就職(求人)商法 和服・婦人下着・タレント養成講座など 「展示会での販売のお手伝い」「商品宣伝のアルバイト」など就職(求人)の広告で人を集め、応募者に「仕事に必要だから」などと商品を売りつけます。
先物取引商法 (国内市場)
金・トウモロコシ・大豆・ガソリンなどの先物取引
(海外市場)
トウモロコシ・大豆・砂糖など
同郷または大学の後輩などと偽って近づき、信用させておいて、「金や大豆などの先物は今買っておけば、数年先には相場が上がり、利益になる」と言って契約を迫ります。いったん取引に応じるとやめさせてくれず、次々にお金を出させ、結局大損してしまいます。
ネズミ講 組織に加入し、金銭、有価証券、などの配当 後から組織に加入した者が支出した金銭を、先に加入した者が受け取る配当組織。「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、金銭に限らず有価証券なども禁止されております。
現物まがい商法 和牛などの飼育動物・鳥類・金・ゴルフ会員権など 和牛や金などの商品・サ-ビスを買わせ、それらを預かり、一定の期間経過後高い利息を付けて買い取ると言うもの。実際は現物を消費者に引き渡す事もなく、業者が現物を持っているかどうかも疑わしいものです。
かたり商法 市役所・消防署・郵便局・NTT等の公共的な事業所を装い、買い替えの義務があるように言い不必要な商品を売りつける。
霊視商法
(開運商法)
祖先の因縁や悪霊、家族の生死を占い不安におとしいれて、印鑑などを契約させる商法で高額・長期支払いで払えなくなるのです。
展示会商法 着物・指輪・健康器具・健康食品・絵画・乗用車などの展示販売で、執拗に勧誘し、商品を売りつけます。
その他の相談例 フリーローン・サラ金・ヤミ金の相談・電話情報関連相談・インターネット関連相談・多重債務相談など

お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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