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電気・水道・ガスなどの子メーターの有効期限が過ぎていませんか?

子メーターとは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気・ガス・水道などの料金を各室の使用量に応じ配分するために用いられているメーターをいいます。

計量法では「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引又は証明における計量に使用できません。

有効期限は、各メーターに貼られたシールなどで確認することができます。

詳しくはこちらの周知用パンフレットを
pdf(電気)(1.69 MB)pdf(水道)(102.60 KB)ご覧ください。

 

~問い合わせ先~

・電気メーターについては・・・

北海道経済産業局資源エネルギー環境部電力事業課(TEL:011-709-1755

日本電気計器検定所北海道支社(TEL:011-668-2437

・水道メーター、ガスメーターについては・・・

メーター設置者にご確認ください

・その他のメーターについては・・・

北海道計量検定所(TEL:011-572-1771

 
 
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お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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苫小牧市計量検査所

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