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市民参加Q&A

審議会、説明会関係

Q 審議会、説明会とは何ですか?

A 審議会や説明会とは、市の政策の立案や実施、評価をしようとする場合に、その政策の性質に応じて、市民の意見を求める市民参加手続として行われるものです。
 審議会は、合議体の委員により審議がされる会議です。
 説明会は、市が政策を行う場合の課題や考え方といった情報を広く市民に提供し、政策に関する理解を深めてもらうために行うものです。
 

Q どのような審議会でも、市民の委員の募集をしているのですか?

A 審議会の委員には、公募に応じた市民を加えることが原則ですが、法令の規定や専門性が高いといった理由から、市民の委員の募集をしていないものもあります。
 詳細については、担当課に確認をお願いします。
 

Q 市民の委員を募集している審議会等については、どのように確認できますか?

A 「審議会等の委員募集」のページでは、市民の委員の募集をしている審議会等について掲載しています。また、広報とまこまいにも掲載されることがあります。
 詳細については、担当課に確認をお願いします。
 

Q 審議会、説明会等の開催予定(日時)については、どのように確認できますか?

A 「審議会、説明会等の開催予定(会議の傍聴)」のページでは、審議会、説明会等の開催予定(日時)について掲載しています。また、広報とまこまいにも掲載されることがあります。
 詳細については、担当課に確認をお願いします。
 

Q 審議会、説明会等について傍聴したいのですが、どうすれば傍聴できますか?

A 基本的には傍聴が可能ですが、審議会の種類や会議の内容によっては、個人情報を審議する関係等により、傍聴できない場合があります。
 また、開催する会場によっては、一部、人数の制限を行う場合もありますので、詳細については、担当課に確認をお願いします。

市民からの意見の募集(パブリックコメント)関係

Q 市民からの意見の募集(パブリックコメント)とは何ですか?

A 市は、一定の要件を満たした条例、計画、基準等を定めたり変更しようとするときに、これらの素案や方針等をあらかじめ広く知らせ、期間を定めて広く一般の意見を求めることがあります。これを、市民からの意見の募集(パブリックコメント(市民意見提出手続・意見公募手続))といいます。
 市は、市民からの意見の募集(パブリックコメント)により市民に意見を求めるときには、政策の内容、趣旨、目的、関連する資料を公表します。
 

Q 市民以外は、市民からの意見の募集(パブリックコメント)で意見を提出できないのですか?

A 市民からの意見の募集(パブリックコメント)で意見を提出できるのは、市民のみとなっています。ただし、市民の範囲は、「市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で活動する法人その他の団体」ということになっていますので、この条件に当てはまっていれば、市外に在住する方でも意見を提出することができます。

Q 市民からの意見の募集(パブリックコメント)で意見を提出したいのですが、高校生でも提出できますか?

A 年齢の制限はありませんので、高校生でも提出することができます。


Q 現在実施中の市民からの意見の募集(パブリックコメント)については、どのように確認できますか? どのように意見を提出すればよいのでしょうか?

A 「市民からの意見を募集している案件(実施中パブリックコメント)」のページでは、現在実施中の市民からの意見の募集(パブリックコメント)について掲載しています。
 このページから、担当課で実施している個別の市民からの意見の募集(パブリックコメント)の実施のページにリンクをしています。意見の提出方法については、リンク先に詳細が掲載されていますので、御確認をお願いします。
 広報とまこまいにも市民からの意見の募集(パブリックコメント)の実施について掲載されることがあります。
 詳細については、担当課に確認をお願いします。

Q 終了した市民からの意見の募集(パブリックコメント)の結果については、どのように確認できますか?

A 「市民からの意見の募集が終了した案件(終了したパブリックコメントの結果)」のページでは、終了した市民からの意見の募集(パブリックコメント)の結果について掲載しています。
 このページから、担当課で実施している個別の終了した市民からの意見の募集(パブリックコメント)の結果のページにリンクをしています。詳細については、担当課に確認をお願いします。

市民政策提案制度関係

Q 市民政策提案制度とは何ですか?

A 市民が市に対して政策を提案しようとするときに、18歳以上の市民10人以上の連署により、その代表者から、市に対し、政策の提案をすることができます。これが市民政策提案制度です。

Q 市民政策提案制度による提案は、どのようなものでもよいのですか?

A 市民政策提案制度は、市政全般にわたって寄せられる通常の提案や要望などとは異なり、具体的な政策として提案していただくものです。そのため、個人的なものとしてではなく、一定程度の人の集まりの中で組織的に検討・吟味された結果として提案していただくこととしています。
 提案は、市でその内容が総合的に検討され、3か月以内に検討の結果とその理由が提案者に通知されます。また、概要についても公表します。

Q 市民政策提案制度を利用をしたいのですが、どのように提案をすればよいのでしょうか? 提案の様式はあるのでしょうか?

A 市民政策提案書(様式第1号)に関係書類と市民政策提案者署名簿(様式第2号)を添えて、市(協働・男女平等参画室)まで提出してください。様式については、市(協働・男女平等参画室)で入手できます。
 市ホームページからもダウンロードできます。

※ 市民政策提案制度のページ

その他

Q 市政に対して要望や提案をしたり、苦情を言いたいのですが、どのような方法がありますか?

A 市政への意見や要望については、随時、広く受付しております

※ 市民の声(市政に関する要望・提案・苦情など)のページ
みんなでまちづくり

お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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