きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

現在位置
市営住宅使用料の算定誤りによる過大徴収について(お詫び)
                                                                                             
 このたび、市営住宅の家賃算定において、算定上の基礎となる入居者収入に係る控除方法に誤りがあり、一部の入居者の世帯から家賃を過大に徴収していることが判明しました。
 対象となった皆様にはご負担、ご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。

(概要)
 市営住宅使用料(以下、家賃)の算定において、70歳以上の扶養親族(所得48万円以下のもの)に係る所得控除の取扱いに誤りがあり、本来対象となる名義人(契約者)を控除対象外としていたため、一部の入居者等の家賃を過大に徴収していたことが判明したものです。
 
(家賃の過大徴収の調査状況)

追跡可能な令和元年度から令和7年度までの調査結果は下記のとおりです。
期間 還付対象者数 誤調定金額(円) 正調定額(円) 還付額(円)
令和元年度
  ~7年度
92世帯 46,341,900 38,004,200 8,337,700
※還付加算金が別途発生予定

(経緯)
 令和6年6月28日付けで国土交通省から家賃算定に際しての所得控除に関する適切な取扱いについて通知を受け、調査した結果明らかになりました。

(過大徴収額の返還について)
 対象となる方(退去者、相続人を含む)には戸別訪問のうえ、返還額、返還方法に関する文書をお渡しします。返還金はご希望の銀行口座に振り込みいたしますので、振込依頼書の提出をお願いいたします。


(平成30年度以前の返還について)
 平成30年度以前の期間で過大徴収の可能性があると思われる方は、大変お手数をお掛けいたしますが、担当までお問い合わせをお願いいたします。
 市から通知している収入認定通知書や、支払い済みであることが分かる領収書など、70歳以上の扶養親族控除の制度の対象であったことが証明できる書類が必要となります。
 お申し出の方法や提出書類の詳細については、後日あらためてお知らせいたします。

 お申し出方法(令和8年5月21日追記)


(還付を語る詐欺にご注意ください!)
 4月15日(水)までに、該当となる世帯には市職員が訪問を行い、謝罪と還付についての手続きの説明を行っております。
 また、不在の世帯につきましては、訪問連絡票を投函しておりますが、この件に関して市職員がATMの操作を求めることや銀行等へ出向くことを指示することはありませんので、市職員を語る詐欺にご注意ください。
 なお、不審に思われる訪問や電話がございましたら、苫小牧市役所の代表電話(0144-32-6111)にご連絡をいただき、市営住宅課までお問い合わせください。



(お申し出方法)
 平成30年度以前につきましては、当時の家賃をあらためて算定する必要がございます。
 
次の「平成30年度以前に過大徴収の可能性のある方」に該当すると思われる方は、お手数をおかけしますが、以下に記載する「ご提出いただく書類」をご準備のうえ、下部の申し出・問い合わせ先までご連絡ください。
※当時の名義人がお亡くなりの場合は、相続人の方がご連絡ください。


(平成30年度以前に過大徴収の可能性のある方)
 老人扶養控除の適用漏れ 
 平成30年度以前に入居しており、以下の条件を満たす方
 
 1.名義人の年齢が70歳以上かつ所得が38万円以下
 
 2.同居者がおり、同居者に所得があった方
 特定扶養控除の適用漏れ
 平成30年度以前に入居しており、以下の条件を満たす方
  1.名義人の年齢が16歳以上23歳未満かつ所得が38万円以下
  2.同居者(配偶者を除く)がおり、同居者(配偶者を除く)に所得があった方


(ご提出いただく書類)
 平成30年度以前に過大徴収の可能性のある方のご提出いただく書類は、以下の提出書類と必要資料のAもしくはBのいずれかを提出してください。
 提出書類
 必要資料
 A:収入認定通知書または収入再認定及び家賃更正通知書(対象年度のもの)
 B:以下(1)~(4)の書類すべて
(1)返還対象年度の世帯構成が分かる書類(住民票等)
(2)請求年度当時の入居者全員の所得が分かる書類(課税証明書、源泉徴収票等)
(3)家賃の支払い状況が分かる書類(領収書、通帳の写し等)
(4)障がい者控除等の控除がある場合はそれを証明する書類(身体障害者手帳等)

 ご不明な点がある場合は下記連絡先までご連絡ください。

 

お問い合わせ

都市建設部住宅政策室市営住宅課
電話:0144-32-6316、0144-32-6323
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません