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市営住宅への暴力団員の入居制限について
市営住宅への暴力団員の入居制限に関する改正条例が平成23年4月1日から施行されました。

1.暴力団員とは

暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抜粋)
第2条
2.暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
6.暴力団員 暴力団の構成員をいう。

2.条例の内容

  1. 新たに市営住宅へ入居する世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は入居決定をしません。
  2. 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めません。
  3. 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する場合に、新たに入居名義人になる者又はその同居者が暴力団員である場合は、承継を認めません。
  4. 新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯のうちいずれかが暴力団員である場合は、使用を許可しません。
  5. 入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、住宅の明渡しを請求します。
  6. 入居予定者等(女子、18歳未満又は70歳以上の男子、外国人を除く)が暴力団員であるかどうかを苫小牧警察署長に照会します。
  7. 苫小牧警察署長は、市長に対し必要な情報を提供できます。

お問い合わせ

都市建設部住宅課
電話:計画係:0144-32-6314、管理係:0144-32-6316、補修係:0144-32-6323
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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