土地区画整理審議会
土地区画整理審議会(以下「審議会」という)とは、土地区画整理法(以下「法」という)第56条第1項の規定により設置され、市が法第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに置きます。審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行い、その任務を終了した場合においては、廃止されることも規定されています。
本市においては、既に完了済みである沼ノ端鉄北土地区画整理事業における審議会が平成19年に行われた以降、開催実績がありません。