児童通所支援(おおぞら園)
目的
発達に遅れや心配のある児童に対し、個別的・集団的に必要な訓練・指導を行い、個々の児童の発育・発達を促すとともに経験を豊かにすることで、円滑な社会生活へつなげることを目的としています。児童発達支援
個別学習室
感覚統合訓練室
保育室
通所対象
発達に遅れや心配があり、通所して療育指導が必要な、就学前の児童です。通所手続
市(障がい福祉課)に通所支援給付費支給申請を行い、児童相談支援(支援利用計画作成)を経て、受給者証の交付を受けてから本園と利用契約を行います。通所
決められた日時に、保護者と共に通所します。利用料
厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の1割を負担していただきます。なお、令和元年10月から、3歳児(年少組)から5歳児(年長組)の利用については、利用者負担額が無償となりました。職員
管理者、児童発達支援管理責任者、療育指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、心理士放課後等デイサービス(すてっぷ)
すてっぷ個別指導室
すてっぷプレイルーム
送迎車「おおぞら号」
通所対象
苫小牧市内在住の特別支援学級、特別支援学校在籍の小・中学生のうち、療育手帳または身体障害者手帳を所持する児童通所手続
年1回、利用児童の募集を行います。選考後、利用決定となった際には、受給者証の交付を受けてから利用契約を行います。通所
決められた日時に、送迎バスで児童が通所します。利用料
厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割を負担していただきます。職員
管理者、児童発達支援管理責任者、保育士、療育支援員※未独歩の小学生については、母子通園での理学療法士による機能訓練を行っていますので、別途ご相談下さい。
保育所等訪問支援
支援対象
通所受給者証の交付を受けて、保育所等訪問支援の利用契約を行った就学前の児童と、その児童が所属している保育園、幼稚園、認定こども園等の職員支援手続
市(障がい福祉課)に通所支援給付費申請を行い、児童相談支援(支援利用計画作成)を経て、受給者証の交付を受けてから本園と利用契約を行います。また、通園している保育園や幼稚園、認定こども園等での様子を踏まえ、支援計画を作成します。支援内容
利用契約児童が通園している保育園や幼稚園、認定こども園等を訪問し、集団生活適応を促すための専門的な支援を行います。1 児童本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等)
2 訪問先の職員に対する支援(支援方法の助言等)
職員
管理者、児童発達支援管理責任者、訪問支援員
事業所評価
令和6年度保護者等からの事業所評価の集計結果 [児童発達支援](493.05 KB)
令和6年度事業所における自己評価結果[児童発達支援](445.25 KB)
令和6年度事業所における自己評価総括表[児童発達支援](228.79 KB)
令和6年度保護者等からの事業所評価の集計結果 [放課後等デイサービス](361.32 KB)
令和6年度事業所における自己評価結果[放課後等デイサービス](441.50 KB)
令和6年度事業所における自己評価総括表[放課後等デイサービス](288.79 KB)
支援プログラム
支援プログラム[児童発達支援](110.79 KB)
支援プログラム[放課後等デイサービス](112.89 KB)