医療的ケア児とは
令和3年9月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」では、医療的ケア児の定義を、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、その他の医療行為を、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む)としています。※その他の医療行為とは、気管切開の管理、鼻咽頭エアウェイの管理、酸素療法、ネブライザーの
管理、経管栄養、中心静脈カテーテル管理、皮下注射、血糖の測定、継続的な透析、導尿など
です。



医療的ケア児相談室の役割とは
苫小牧市では、医療的ケアが必要な18歳までのお子さまと、そのご家族が医療的ケアを受けながら安心して生活ができるように、令和6年4月に「医療的ケア児相談室」を開設しました。「医療的ケア児相談室」では、医療的ケア児を養育している保護者などからのご相談をお受けすることや相談支援事業所と協力して、医療機関や訪問看護事業所などと医療的ケアの情報共有を行うこと、医療的ケア児を受け入れている・あるいは受け入れようとしている各事業所(障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所など)や各機関(保育園、幼稚園、認定こども園、学校など)への情報共有や助言、技術的なサポートを行っています。<具体的な相談事例>
①子どもが医療的ケアが必要になったけれど、どこに相談してよいかわらない。
②在宅医療や訪問看護などのサービスの情報を知りたい。
③福祉サービス(児童発達支援事業や放課後等デイサービスなど)の情報を知りたい。
④保育園や幼稚園、認定こども園、小学校での受け入れ状況がどうなっているか知りたい。
⑤一時預かりやレスパイトケアの利用方法について知りたい。
⑥具体的なことだけでなく、今の気持ちを誰かに聞いてもらいたい。
※上記以外でもお困り事があればご相談ください!


医療的ケア児等支援機関へのサポートに関して
医療的ケア児相談室には、医師や看護師、医療的ケア児等コーディネーターを配置しており、関係機関へのサポートを行っています。※医療的ケア児等コーディネーターとは、医療的ケア児が必要とする保健、医療、福祉、教育等の他分
野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア
児に対する支援のための地域づくりを推進する役割を持っています。
<具体的な相談事例>
①今後、学校や幼稚園、障害児通所支援事業所などで、医療的ケア児を受け入れていきたいが、ど
のような準備や整備体制を構築したらよいか知りたい。
②今後、学校や幼稚園、障害児通所支援事業所などで、医療的ケア児を受け入れた後、どのように
対応していったらよいか知りたい。
③相談支援事業所で医療的ケア児を支援しているが、どのように支援していったらよいか相談
したい。
④医療的ケア児を支援していく上で、必要な制度について知りたい。

医療的ケア児に関する苫小牧市の事業について
苫小牧市で実施している医療的ケア児の支援に関連する事業をご紹介します。(ここでご紹介させていただくことは一部ですので、何かお困りごとがあれば医療的ケア児相談室まで
ご連絡ください)
1 医療的ケア児レスパイト事業
医療的ケア児の介助を行う過程のレスパイト(休息)を目的として、医療的ケア児に対して、医療保険制度による訪問看護の時間数を超える訪問看護や医療保険制度が適用されない保育園、幼稚園、児童クラブ、学校、レジャー先などの訪問看護を利用した際に、訪問看護事業所へ費用をお支払いします。(1)対象:医療保険の訪問看護を月1回以上利用している児童 ※18 歳到達後、最初の 3 月 31 日
まで
(2)内容:医療保険の時間数を超える訪問看護 医療保険が適用されない自宅外の訪問看護
(3)時間:1人当たり 48 時間/年(4月1日~翌年3月 31 日)
(4)利用方法
本事業の利用手続きは、訪問看護事業所が行います。 まずは、現在利用している訪問看護事業所
へご相談ください。
※詳細はこちら

2 医療的ケア児通院等交通費助成制度
人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引等の医療的ケアを日常的に受けることが不可欠である児童が、市外にある通院、通所先へ行くために、保護者の送迎が必要となる場合の交通費を助成します。要件などの詳細については、障がい福祉課窓口(0144-32-6356)までお問合せください。
3 入院時コミュニケーション支援事業
声以外の伝達支援と発話を併用している方又は実用的発話を喪失している方が入院するとき、看護師等との意思疎通を円滑に行うため、入院する前から介助を行い、対象者とのコミュニケーションについて熟知している支援員を派遣する事業を実施しています。なお、対象者の要件等の詳細につきましては、障がい福祉課窓口(0144-32-6356)へあらかじめご相談ください。※(注)あくまで看護師との意思疎通を円滑に行うことを目的としているため、支援員は医療行為
等を一切行うことができません。