令和6年度制度改正について
本ページは、令和6年9月分までの児童手当制度について掲載しています。令和6年10月分以降の内容につきましては、下記をご覧ください。制度概要
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした国の制度です。対象者
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している主たる生計維持者(両親のうち所得が高い方)が対象です。- 離婚または離婚協議(調停)中などにより父母が別居している場合は、児童と同居している方に手当を支給します。 ※当該事実を証明する書類が必要です。
- 海外に住んでいる児童は支給対象になりません。 ※留学等を除く。
- 留学の場合は、お問い合わせください。 ※要件が定められています。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
- 児童の父および母が海外に住んでいる場合は、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
- 児童が2か月以上児童福祉施設等(里親委託を含む)に入所している場合は、入所施設の設置者等に手当を支給します。
- 公務員の場合は、勤務先から手当が支給されます。手続き等につきましては勤務先にお問い合わせください。
民間企業へ派遣されている、独立行政法人・国立大学法人に勤めている場合など、勤務先から手当が支給されない方はお住まいの市区町村で手続きをしてください。
手続き方法
認定請求
出生、転入等により受給資格が生じた場合は、こども支援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)または窓口サービス課(市役所1階オレンジゾーン)に「認定請求書」を提出してください。ただし、公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ手当を受ける権利が発生しません。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、受給資格の消滅した日の属する月分まで支給されます。
※出生や転入の場合は、出生日、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をしてください。
※認定請求が遅れた場合、手当を受けられない期間が生じることがあります。
認定請求に必要なもの
- 窓口に来た方の身分証明書
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者名義の口座がわかるもの(通帳など)
認定請求以外については「その他手続きが必要なとき」をご覧ください。
手当額(月額)
区分 | 所得制限限度額未満の受給者 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の 受給者 |
所得上限限度額を 超えた受給者 |
0~3歳未満 | 15,000円(一律) | 5,000円(一律) | 0円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降注1は15,000円注2) |
||
中学生 | 10,000円(一律) |
注2 受給者が児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合は10,000円
所得制限(令和4年10月支給分から適用)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1,071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1,124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1,162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1,200.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.0 | 1,010.0 | 1,238.0 |
5人 | 812.0 | 1,040.0 | 1,048.0 | 1,276.0 |
※受給者が児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合は、所得制限は適用されません。
※所得制限は受給者(所得の高い方)が対象で、世帯合算した所得ではありません。
所得上限限度額超過により認定が消滅または却下になった方(令和4年6月以降)
所得上限限度額を超過したことにより認定が消滅または却下になった方で、当該年度の所得額が減少または扶養親族等の数が増加し、所得上限限度額未満になった場合は、「認定請求書」を提出してください。所得上限限度額未満になった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求をされた方は原則請求をした月分から、それ以降は請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
認定請求をされる方は「認定請求に必要なもの」をご覧ください。
所得上限限度額については「所得制限」をご覧ください。
支給時期
支給日は原則、2月、6月、10月の10日(土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。
支給予定日 | 支給対象月 |
令和6年6月10日(月) | 2月~5月分 |
令和6年10月10日(木) | 6月~9月分 |
令和7月2月10日(月) | 10月~1月分 |
その他手続きが必要なとき
種類 | 時期 |
現況届 | ・毎年6月(通知があった方のみ) 詳しくは「現況届(令和4年度以降)」をご覧ください。 |
額改定請求書(届) | ・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が増減したとき |
受給事由消滅届 | ・他の市区町村へ転出したとき ・児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき |
金融機関変更届 | ・振込先口座を変更するとき |
別居監護申立書 | ・受給者と養育している児童が別居になったとき |
未支払請求書 | ・受給者が死亡したとき |
現況届(令和4年度以降)
苫小牧市では受給者の現況を公簿等で確認するため、現況届の提出が原則不要です。ただし、以下の場合は引き続き現況届の提出が必要ですので、別途通知します。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が苫小牧市と異なる場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 離婚協議(調停)中で配偶者と別居している場合
- 受給者が法人である未成年後見人、または児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合
- その他、苫小牧市から通知があった場合
必要書類
受給者の現況 | 必要書類等 |
配偶者からの暴力等により、
住民票の住所地が苫小牧市と
異なる場合
|
・現況届 ・児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書・ 継続申立書 ・住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し、または受給者宛に 送られている公共料金の請求書(もしくは領収書)の写し ・住所地の物件に係る賃貸借契約書の居住児童の氏名がわかる 箇所の写し、または児童が通学していることの証明書 (学校が証明しているもの) |
離婚協議中の場合 | ・現況届 ・児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書・ 継続申立書 |
受給者が児童福祉施設等
(里親委託を含む)の場合
|
・現況届 |
期限に間に合わない、または現況届や必要書類に不備がある場合は支給が遅れることがあります。
署名(受給者氏名)がないものは、受付けができませんので最後に必ずご確認ください。
署名(受給者氏名)がないものは、受付けができませんので最後に必ずご確認ください。