令和6年度制度改正について
本ページは、令和6年10月分以降の児童手当制度について掲載しています。制度改正に伴う手続き等については、下記をご覧ください(申請期限は終了しました)。制度概要
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした国の制度です。対象者
0歳~高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象です。ご夫婦など2人以上の方が同一の児童を養育している場合、原則として所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)が対象になります。
- 離婚または離婚協議(調停)中などにより父母が別居している場合は、児童と同居している方に手当を支給します。 ※当該事実を証明する書類が必要です。
- 海外に住んでいる児童は支給対象になりません。 ※留学等を除く。
- 留学の場合は、お問い合わせください。 ※要件が定められています。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
- 児童の父および母が海外に住んでいる場合は、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
- 児童が2か月以上児童福祉施設等(里親委託を含む)に入所している場合は、入所施設の設置者等に手当を支給します。
- 公務員の場合は、勤務先から手当が支給されます。手続き等につきましては勤務先にお問い合わせください。
民間企業へ派遣されている、独立行政法人・国立大学法人に勤めている場合など、勤務先から手当が支給されない方はこども支援課で手続きをしてください。
手続き方法
苫小牧市で児童手当を受けるためには、こども支援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)または窓口サービス課(市役所1階オレンジゾーン)に必要書類を提出し、認定を受けなければ手当を受け取ることができません。※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
認定請求(新規申請)
原則、手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、受給資格の消滅した日の属する月分まで支給されます。ただし、以下の期間内の申請であれば異動のあった月に申請があったものとみなされます。
- 第1子出生のとき…出生日の翌日から15日以内に申請
- 他市町村より転入したとき…転出予定日の翌日から15日以内に申請
- 公務員を退職したとき…退職日の翌日から15日以内に申請
※認定請求が遅れた場合、手当を受けられない期間が生じることがあります。
認定請求に必要なもの
・窓口に来た方の身分証明書
・医療保険の資格確認書等の写し
・請求者名義の口座がわかるもの(通帳など)
請求者の状況によって、その他必要な書類があることがあります。
額改定請求(増額・減額)
既に児童手当を受給している方で、養育する児童が増減したときに必要な手続きです。異動のあった日の属する月中に申請および手続きを行ってください。
※第2子以降出生による申請の場合、出生日の翌日から15日以内に申請および手続きを行ってください。
額改定請求に必要なもの
・窓口に来た方の身分証明書
・医療保険の資格確認書等の写し
請求者の状況によって、その他必要な書類があることがあります。
その他のお手続きについては「その他手続きが必要なとき」をご覧ください。
所得制限(令和6年10月分より撤廃)
児童手当法改正により、所得制限は撤廃されました。ただし、ご夫婦など2人以上の方が同一の児童を養育している場合、所得情報を確認します。
手当額(月額)
年齢区分 | 第1子、第2子 | 第3子以降(注1) |
0~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円(注2) |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円(注2) |
注2)受給者が児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合は、第3子以降の加算が適用されません。
第3子以降についての詳細は、「第3子加算(多子加算)について」をご覧ください。
支給時期
支給日は原則、偶数月の10日(土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。
支給予定日 | 支給対象月 | 支給予定日 | 支給対象月 |
令和7年 4月10日(木) | 2月分~3月分 | 令和7年10月10日(金) | 8月分~ 9月分 |
令和7年 6月10日(火) | 4月分~5月分 | 令和7年12月10日(水) | 10月分~11月分 |
令和7年 8月 8日(金) | 6月分~7月分 | 令和8年 2月10日(火) | 12月分~1月分 |
※受給事由が消滅した場合、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
支給のタイミングについては、審査後送付する「児童手当支給事由消滅通知書」をご確認ください。
第3子加算(多子加算)について
養育している22歳到達後最初の3月31日までの子が3人以上いる場合、3人目以降の手当額が月額30,000円(一律)になります。養育している児童が3人以上いる方のうち、大学生年代の子(注1)がおり、以下の要件を満たす場合は、「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
「監護相当・生計費の負担」の要件 ・監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること ・生計費の相当部分の負担(生活費・学費等)をしていること |
注1)18歳到達後最初の3月31日経過後~22歳到達後最初の3月31日までの子をいいます。手当の支給対象外ですが、子の年長者が大学生年代の場合、第1子としてカウントされます。ただし、大学生年代の子が独立して生計を営んでいる(自ら生計を維持するに足りる所得を得ている場合を含む)場合は第1子としてカウントすることができません。
高校生年代の児童が大学生年代の子になるとき
高校生年代の児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えたあと、その児童分の手当は支給されなくなりますが、「監護相当・生計費」の負担の要件を満たす場合は、引き続き第3子加算のカウント対象となります。継続して第3子加算分の手当を受け取るためには、「額改定請求書」および「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。対象の方には3月下旬頃に案内を送付するため、ご確認ください。大学生年代の子が22歳到達後最初の3月31日を迎える前に短大等を卒業したとき
第3子加算のカウント対象となっていた子が短大等を卒業した翌月以降も、「監護相当・生計費」の負担の要件を満たす場合は、引き続き第3子加算分手当を受け取ることができます。受け取るためには、「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。対象の子の卒業月頃に案内を送付するため、ご確認ください。その他手続きが必要なとき
提出書類 | 時期 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | ・大学生年代の子の就学・就職状況に変更があったとき (第3子加算に影響がある場合のみ) ・養育している児童が3人以上になり、年長者が大学生年代かつ「監護相当・生計費」の負担の要件を満たしているとき |
受給事由消滅届 | ・他の市区町村へ転出したとき ・児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき |
金融機関変更届 | ・振込先口座を変更するとき(受給者名義の口座のみ変更可能) ・婚姻および離婚により受給者の姓が変わったとき |
別居監護申立書 | ・受給者と養育している児童が別居になったとき |
未支払請求書 | ・受給者が死亡したとき (今後児童の養育をする方のお手続きも必要です。) |
ただし、受給者の方が所得が高い場合や、婚姻相手が児童と養子縁組をしない場合は不要です。
受給者変更の有無を問わず、婚姻により姓が変更になった場合は金融機関変更届が必要です。
上記以外の手続きにつきましては、お問い合わせください。
現況届
現況届は、毎年6月1日時点の状況を確認し、8月(10月支給)分以降の児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか審査するためのものです。苫小牧市では受給者の現況を公簿等で確認するため、現況届の提出が原則不要です。
ただし、以下の場合は引き続き現況届の提出が必要ですので、別途通知します。
- 「児童手当にかかる監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しており、子が学生以外の場合
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が苫小牧市と異なる場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 離婚協議(調停)中で配偶者と別居している場合
- 受給者が法人である未成年後見人、または児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合
- その他、苫小牧市から通知があった場合
必要書類
受給者の現況 | 必要書類等 |
「児童手当にかかる監護相当
・生計費の負担についての
書認書」を提出しており、
子が学生以外の場合
|
・現況届 ・児童手当にかかる監護相当・生計費の負担についての書認書 注)状況により、別途書類の提出を求める場合があります。 |
配偶者からの暴力等により、
住民票の住所地が実態と 異なる場合 |
・現況届 ・児童手当の受給資格に係る継続申立書(様式第6号の7) ・住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し、または受給者宛に 送られている公共料金の請求書(もしくは領収書)の写し ・住所地の物件に係る賃貸借契約書の居住児童の氏名がわかる 箇所の写し、または児童が通学していることの証明書 (学校が証明しているもの) |
離婚協議中の場合 | ・現況届 ・児童手当の受給資格に係る継続申立書(様式第6号の6) |
受給者が児童福祉施設等
(里親委託を含む)の場合 |
・現況届 |
期限に間に合わない、または現況届や必要書類に不備がある場合は支給が遅れることがあります。
署名(受給者氏名)がないものは、受付けができませんので最後に必ずご確認ください。
署名(受給者氏名)がないものは、受付けができませんので最後に必ずご確認ください。
受給者変更について
審査の結果、前年の所得が受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者変更の手続きが必要となることがあります。対象の方には案内を送付するため、ご確認ください。
申請様式
各申請書をこちらからダウンロードすることも可能です。(A4サイズで印刷してください)認定請求書(新規申請)


額改定請求(増額・減額)


別居監護申立書


受給事由消滅届


金融機関変更届


監護相当・生計費の負担についての確認書


その他の様式については、お問い合わせください。