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児童手当 令和6年度制度改正について

審査結果通知について

 制度改正に伴う審査結果通知(認定兼支払通知書・額改定通知書)の送付日は、
 令和6年12月3日(火)の予定です。
 なお、窓口払い対象者への通知は、後日送付いたします。
 

1 令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当の制度が一部変更になります

制度の変更点について

 主な変更点は以下の通りです。
令和6年9月分まで 令和6年10月分から
支給対象 中学校終了前までの児童を養育している方 高校生年代(注1)までの児童を養育している方
所得制限 所得制限・所得上限あり なし
支給月額 0~3歳未満  15,000円(一律)
3歳~小学校終了前
 第1子・第2子 10,000円
 第3子以降   15,000円

中学生     10,000円(一律)
・所得制限額以上  5,000円(特例給付)
・所得上限額以上     0円
0~3歳未満 
 第1子・第2子  15,000円
 第3子以降    30,000円(一律)
3歳~高校生年代
 第1子・第2子  10,000円
 第3子以降    30,000円(一律)
第3子加算
の対象
3歳~小学校修了前 0歳~高校生年代
支給月 年3回(6月、10月、2月) 年6回(偶数月)
 ※養育とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監護・保護を行っている(児童の面倒を
  
みている)ことをいいます。 
 ※児童が独立して生計を営んでおり、児童の生活費や学費などの経済的負担をしていない場合は、
  支給対象児童になりません。
 ※受給者が児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合は引き続き第3子加算の対象外となります。

 注1)
高校生年代とは、15歳到達後最初の3月31日以降から18歳到達後最初の3月31日
    までの間にある児童をいいます。

支給対象

 児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代まで引き上げられます。
 ただし、以下の条件は継続して適用されます。
  • 離婚または離婚協議(調停)中などにより父母が別居している場合は、児童と同居している方に手当を支給します。 ※当該事実を証明する書類が必要です。
  • 海外に住んでいる児童は支給対象になりません。 ※留学等を除く。
  • 児童が海外へ留学している場合は、お問い合わせください。 ※要件が定められています。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
  • 児童の父および母が海外に住んでいる場合は、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
  • 児童が2か月以上児童福祉施設等(里親委託を含む)に入所している場合は、入所施設の設置者等に手当を支給します。
  • 公務員の場合は、勤務先から手当が支給されます。手続き等につきましては勤務先にお問い合わせください。
    民間企業へ派遣されている、独立行政法人・国立大学法人に勤めている場合など、勤務先から手当が支給されない方はこども支援課で手続きをしてください。 

所得制限の撤廃

 令和4年10月支給分から適用されていた所得制限・所得上限が撤廃されます。
 これにより、特例給付を受給していた方や所得上限限度額超過により手当を受給していない方も、児童手当の対象となります。

 ただし、所得制限撤廃後もご夫婦など2人以上の方が同一の児童を養育している場合、主たる生計維持者(原則所得の高い方)が対象となるため、所得情報を確認します。

第3子加算の拡充

 第3子加算の対象が、第3子以降の0歳~高校生年代までになります。
 また、第3子カウントの対象年齢を大学生年代(注2)以下まで拡大します。

 これにより、養育している「22歳到達後最初の3月31日まで」の子が3人以上いる場合、3人目以降の手当額が月30,000円(一律)になります。
 そのため、養育している児童が3人以上いる方のうち、大学生年代の子がいる場合は「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。ただし、大学生年代の子に対し、監護に相当する世話などをしていることと、生計費の負担をしていること、この2点に該当しない場合は第1子としてカウントできません。


 監護相当・生計費の負担の例
  ・子の学費を負担している

  ・子の生活費等を経済的に負担しておりこれを欠くと通常の生活水準が維持できない
  ・子と別居だが生活費の仕送りをしており、定期的な面会・連絡をしている。
  など

拡充前 拡充後
カウント対象 0歳~高校生年代 0歳~大学生年代
加算対象 3歳~小学校修了前 0歳~高校生年代
月額 第3子以降15,000円 第3子以降30,000円(一律)
 例)・21歳、17歳、5歳のお子様を養育している場合
    ⇒21歳…第1子(支給なし)
     17歳…第2子(10,000円)
      5歳…第3子(30,000円) 月額40,000円

   ・23歳、19歳、10歳のお子様を養育している場合
    ⇒23歳…カウント対象外
     19歳…第1子(支給なし)
     10歳…第2子(10,000円) 月額10,000円(第3子加算非該当)
    
   ・20歳、19歳、2歳のお子様を養育している場合
    ⇒21歳…第1子(支給なし)
     19歳…第2子(支給なし)
      2歳…第3子(30,000円) 月額30,000円

 注2)大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日以降から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子をいいます。

支給回数の変更

 支給月が年3回から年6回(偶数月)となります。
 
よって今後の支給時期は以下の通りとなります。
 
支給(予定) 支給対象月
令和6年 6月10日(月)  2~ 5月分
令和6年10月10日(木)  6~ 9月分
令和6年12月10日(火) 10~11月分
令和7年 2月10日(月) 12~ 1月分
令和7年 4月10日(木)  2~ 3月分
令和7年 6月10日(火)  4~ 5月分
令和7年 8月 8日(金)  6~ 7月分
 ※令和7年8月分以降の手当は、令和7年度の現況審査結果が反映されます。

2 制度改正の案内送付について

 今回の制度改正に伴い申請が必要になる可能性のある以下の世帯に対し、
 令和6年8月30日(金)に申請案内を送付しました。
  1. 苫小牧市(こども支援課)から児童手当・特例給付を受給中の方
  2. 1のほか、苫小牧市に住民登録がある児童のいる世帯
 〇 制度改正により新たに請求者(申請者)となる方が苫小牧市に居住しているが、支給対象となる児
   童が苫小牧市外に住民登録がある場合など、本案内を送付することができない場合があります。
   届いていない方は、お手数ですがこども支援課までお問い合わせください。

 
 令和6年7月末時点の児童の情報を基に送付するため情報が異なる場合があります、ご了承ください。

3 申請手続きについて

手続きが必要な方

 手続きが必要かどうか、以下の手続き要否確認フローをご確認ください。
 ご確認いただいた結果、手続きが必要な方は、提出期限(令和6年9月30日)までに必要書類を提出してください。

  • 認定請求書を提出する際、請求者(申請者)は原則所得の高い方になります。
  • 所得の高い方が公務員の場合、手続きの要否については勤務先へご確認ください。
  • 0歳~18歳の児童と別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
  • 令和6年9月末日までに苫小牧市から転出される予定の方は、転出先の自治体で申請してください。
  • 特別な事情のある方は、お問い合わせください。
​ 〇 必要な申請書類がお手元にない方は、以下のリンクよりダウンロードすることが可能です。
  
※A4サイズで印刷してください。

​  ・pdf認定請求書(PDF)(322.21 KB)
  ・pdf認定請求書記入例(PDF)(351.93 KB)
  ・pdf別居監護申立書(PDF)(138.17 KB)
  ・pdf別居監護申立書記入例(PDF)(232.58 KB)
  ・pdf児童手当に係る監護相当・生計費負担についての確認書(PDF)(341.11 KB)
  ・pdf児童手当に係る監護相当・生計費負担についての確認書記入例(PDF)(154.96 KB)
 

提出期限

 令和7年3月31日(必着)までに提出があった場合は、令和6年10月分以降の手当を遡及して支給しますが、支払いは申請の翌月以降になります。なお、令和7年3月31日を過ぎた場合は遡及して支給することができないため、ご注意ください。
令和6年10月分以降の手当を遡及して
受給できる提出期限(制度改正に伴う申請に限る)
令和7年3月31日(月)
 

提出先

 苫小牧市役所健康こども部こども支援課(郵送または窓口)郵送提出にご協力願います
 住所:〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号
 窓口受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土、日、祝を除く)


 上記のほか勇払、のぞみ、沼ノ端出張所に提出することも可能です。
 ※窓口受付時間は上記と同様
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お問い合わせ

健康こども部こども支援課
電話:0144-32-6416
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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