きせかえ
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児童扶養手当について
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。
 

対象者について

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給されます。また、児童が心身に一定以上の障がいを有する場合は、20歳の誕生月まで手当が受けられます。
  1. 父母が婚姻(事実上の婚姻を含む)を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童 
  3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

手当が支給されない場合について

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくとも、事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき(ただし、父又は母が政令で定める一定以上の障がいの場合は除く)
  • 受給者が母又は養育者であり、児童が父と生計を同じくしているとき(児童の父が政令で定める一定以上の障がいの場合を除く)
  • 受給者が父であり、児童が母と生計を同じくしているとき(児童の母が政令で定める一定以上の障がいの場合を除く)

手当の認定請求手続きについて

 手当を受けるには、こども支援課窓口で「児童扶養手当認定請求書」に次の書類を添えて提出してください。
 
  • 請求者の戸籍謄本(離婚の場合、離婚年月日の記載があるもの。最新の戸籍に離婚日が記載されていない場合は改正原戸籍が必要です)
  • 児童の戸籍謄本(児童が請求者以外の戸籍謄本に記載されている場合のみ)
  • 被保険者記録照会回答票(年金の加入歴を示すもので、年金事務所で発行されます)
  • アパートなどの賃貸借契約書の写し(公営住宅の場合は除く)
  • 振込み先の通帳の写し(申請者名義のもの)
  • 前住所地の課税証明書又はマイナンバーカード(苫小牧市へ転入してきた方のみ必要です)
  • その他必要書類(請求者の事情によって異なりますので事前に窓口へご相談ください)

手当の支払いについて

請求の内容は、苫小牧市で審査され、約2か月後に認定されます。
認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給月(1・3・5・7・9・11月) の前月分までの手当が、請求者の指定した金融機関に振り込まれます。
手当ての支給日は11日です。11日が土日祝日の場合は、その前営業日に振り込まれます。
(金融機関によって、振り込まれる時間が異なる場合があります。)
 
支払期 支払予定日
令和4年11月期(9月~10月分) 令和4年11月11日(金)
令和5年1月期(11月~12月分) 令和5年1月11日(水)
令和5年3月期(1月~2月分) 令和5年3月10日(金)
令和5年5月期(3月~4月分) 令和5年5月11日(木)
令和5年7月期(5月~6月分) 令和5年7月11日(火)
令和5年9月期(7月~8月分) 令和5年9月11日(月)
令和5年11月期(9月~10月分) 令和5年11月10日(金)
 

支払われる手当額について

手当は、受給者と扶養親族の前年の所得、公的年金の受給状況により、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
 
手当の支給額(令和4年4月分以降)
全部支給 一部支給
児童1人目      43,070円 43,060円~10,160円
児童2人目 10,170円  10,160円~5,090円
児童3人目以降 6,100円  6,090円~3,050円
 

支給制限について

手当を受ける方の前年の所得が扶養親族数に応じて下表の額以上である場合は、その年度(11月分~翌年10月分まで)は手当の全部又は一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける方の配偶者・同居している扶養義務者(父母、兄弟、姉妹など)の所得が下表の額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
公的年金等が支給されている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が受給されます。

 

所得制限限度額表

所得制限限度額表(H30.8以降)
扶養親族等の数 請求者(本人) 扶養義務者
(父母、兄弟、姉妹、配偶者、孤児等の養育者など)
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
6人以上 以下
380,000円ずつ加算
以下
380,000円ずつ加算
以下
380,000円ずつ加算

所得などについて

所得制限限度額表の見方
受給者の収入から所得税法に基づく給与所得控除等を控除し、養育費のある方はその8割相当額を加算した所得額と上表の額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。次の場合は、該当する所得制限限度額にそれぞれに定める額が加算されます。

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人
     老人控除対象配偶者または老人扶養親族の税控除がある場合
      10万円/人
     特定扶養親族の税控除がある場合
      15万円/人
  • 孤児等の養育者、配偶者及び、父母、兄弟、姉妹など扶養義務者
     老人控除対象配偶者または老人扶養親族の税控除がある場合(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
      6万円/人
     特定扶養親族の税控除がある場合
      15万円/人

扶養義務者について

受給者と生計を同じくしている直系血族三親等以内の親族を扶養義務者とし、扶養義務者が所得制限表にある所得制限を超えた場合、受給者の手当が支給停止されます。
  • 扶養義務者になる親族
     父母、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫
     ※受給者が父母の配偶者と養子縁組をしている場合は直系血族とみなします。
  • 扶養義務者にならない親族
     おじ、おば、甥、姪、父母の配偶者(受給者と養子縁組をしていない場合)、兄弟姉妹の配偶者

生計別の申請について

所得の高い扶養義務者と生計を同じくしていないことの申し立てをした場合、支給停止とならない場合があります。
 
 生計別の条件
  • 二世帯住宅でそれぞれの世帯に居間、風呂、トイレ、台所が設置されており、お互いの生活空間を行き来せずに生活が完結すること
  • 受給者が自身で健康保険の資格を持っていること
  • 水道、電気、ガス等の光熱水費をそれぞれ別に契約していること(建物の構造上メーターを別にできない場合、かかった費用を折半していること。またそれを証明できること)
  • 毎月の食費をそれぞれ別に支払っていること
審査には現地調査を伴います。
詳しい申請方法につきましてはこども支援課へお問い合わせください。
 

公的年金を受給している場合の支給金額について

公的年金を受給している場合は、必ず届出が必要です。
児童扶養手当受給者が公的年金を受給している場合、所得に応じて計算した児童扶養手当のひと月当たりの金額と、公的年金のひと月当たりの金額を比較し、年金の金額が低ければ、その差額を受給することができます。
また、児童が公的年金を受給していたり、配偶者の障害年金の加算対象になっている場合は、その加算分について別途計算します。
年金を受給開始したことの届出が遅れた場合や、年金を過去に遡って受給された場合、既に支払っている児童扶養手当を返還していただくことになります。
年金の申請を行った場合はお早めに届出をお願いします。
 

令和3年3月以降

 これまで、障害基礎年金等※1を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。
 
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方) ※2は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
 
 
また、令和3年3月分の手当以降は 、 障害基礎年金等を受給している受給資格者 の支給制限に関する 「 所得 」 に非課税公的年金給付等※3が含まれます 。

 すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は申請不要ですが、それ以外の方は手当を受給するためには申請が必要です。

 詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 ※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
 ※2 障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。
 ※3 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

 

手当受給中の届出について

届出が必要なとき

届出が必要なとき
現況届の提出 児童扶養手当の受給者は、毎年8月中に児童の養育状況や年金の受給状況等を記入した「現況届」を提出しなければなりません。
「現況届」については、毎年8月上旬に提出の案内を送付しますので、窓口でご提出ください。
また、「現況届」を提出されない場合には、11月分以降の当該手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
なお、2年間現況届を提出しないと資格喪失となります。
対象児童が増えたとき 手当額改定請求書及び対象児童の戸籍謄本を提出してください。
請求の翌月から手当が増額されます。
対象児童が減ったとき 手当額改定届を提出してください。
減った日の翌月から手当が減額されます。
受給資格がなくなったとき 資格喪失届を提出してください。
受給者が死亡したとき 受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が提出してください。
証書を紛失したとき 証書亡失届を提出してください。
市内で転居したとき 住所変更届を提出してください。
アパートなどの賃貸借契約書が必要となります。(公営住宅の場合を除く)
市外に転出するとき 市外転出届を提出してください。
転出先での手続きの説明をします。
氏名を変更したとき 氏名変更届を提出してください
また、戸籍謄本の提出が必要となります。
公的年金や遺族補償の受け始めた・金額が変更されたとき 公的年金給付等受給状況届を提出してください。
最新の年金額がわかる書類の提出が必要となります。
上記以外に届出内容に変更があったとき 変更に応じた届を提出してください。
金融機関(名義変更を含む)の変更、扶養義務者との同居・別居等
各届出用紙は市役所こども支援課(1階17番窓口)にあります。
また、その他の状況によっては証明書や申立書などの提出が必要になる場合もあります。
なお、届出が遅れると手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合もありますので、変更がありましたらすぐに届出をして下さい。

受給資格の喪失について

次に掲げる事項の場合には、児童扶養手当の受給資格が喪失となりますので、速やかに届出をして下さい。
なお、届出が遅れた場合には、すでに支給された当該手当を返還していただくことになりますのでご注意下さい。
  • 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
  • 手当を受けている父又は母が異性と同居したとき(事実婚になります)
  • 児童が施設に入所した、又は里親委託されたとき
  • その他、児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)とき
 ・・・など

児童扶養手当を5年以上受給している方について

手当を受けてから5年以上経過する方や、児童扶養手当の支給要件に該当してから7年以上経過する方(ただし、8歳未満の児童がいる場合を除く)は手当の受給額が2分の1に減額されます。
なお、就業している、求職活動を行っているなど一定の要件を満たす場合にはこども支援課へ届出をすることによって、引き続きそれまでと同額の手当を受給することができます。
児童扶養手当を5年以上受給されている方へ

お問い合わせ

健康こども部こども支援課
電話:0144-32-6416
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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