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介護保険料の滞納措置制度について
被保険者が、災害などの特別な事情があった場合を除き、保険料を滞納すると次のような措置を受けることとなります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の場合

第1号被保険者(65歳以上の方)の表
滞納の期間と制限措置 被保険者への制限
1年間滞納した場合
(介護保険法第66条)
  • サービス利用時の支払方法の変更
    (償還払い化)
本来1割(一部の方は2割または3割)負担のところ、一旦サービス費用の全額を支払い、のちに支払った費用の9割(一部の方は8割または7割)の払い戻しを市から受ける方法に変わります。
1年6ヵ月滞納した場合
(介護保険法第67条)
  • 保険給付の全部または一部の差し止め
  • 保険給付額から滞納保険料を控除
保険給付が償還払い化になっており、支払い戻しを受ける9割分(一部の方は8割分または7割分)が差し止めとなり、差し止められた給付額から滞納保険料が差し引かれます。
2年間滞納した場合
(介護保険法第69条)
  • サービスを受ける際の利用者負担の引き上げ
  • 高額サービス費の支給停止
  • 特定入所者介護(予防)サービス費の支給停止
保険料の未納期間に応じて、本来の1割又は2割負担から3割負担の利用者負担に変わります(3割負担の方は、4割負担の利用者負担になります)。また、高額サービス費などの支給も受けられなくなります。

第2号被保険者(40歳以上64歳の方)の場合

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の表
滞納の期間と制限措置 被保険者への制限
未納医療保険料がある場合
(介護保険法第68条)
  • サービス利用時の支払方法の変更
    (償還払い化)
  • 保険給付の全部または一部の差し止め
保険給付の支払いが償還払いに変更されるとともに、保険給付の全部または一部が差し止めとなる場合があります。

お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:事業支援係:0144-84-7565、介護保険係(給付):0144-32-6342、介護保険係(認定):0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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