被保険者が、災害などの特別な事情があった場合を除き、保険料を滞納すると次のような措置を受けることとなります。
第1号被保険者(65歳以上の方)の場合
滞納の期間と制限措置 | 被保険者への制限 |
1年間滞納した場合 (介護保険法第66条)
|
本来1割(一部の方は2割または3割)負担のところ、一旦サービス費用の全額を支払い、のちに支払った費用の9割(一部の方は8割または7割)の払い戻しを市から受ける方法に変わります。 |
1年6ヵ月滞納した場合 (介護保険法第67条)
|
保険給付が償還払い化になっており、支払い戻しを受ける9割分(一部の方は8割分または7割分)が差し止めとなり、差し止められた給付額から滞納保険料が差し引かれます。 |
2年間滞納した場合 (介護保険法第69条)
|
保険料の未納期間に応じて、本来の1割又は2割負担から3割負担の利用者負担に変わります(3割負担の方は、4割負担の利用者負担になります)。また、高額サービス費などの支給も受けられなくなります。 |
第2号被保険者(40歳以上64歳の方)の場合
滞納の期間と制限措置 | 被保険者への制限 |
未納医療保険料がある場合 (介護保険法第68条)
|
保険給付の支払いが償還払いに変更されるとともに、保険給付の全部または一部が差し止めとなる場合があります。 |