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介護保険料の減額申請
第1号被保険者(65歳以上の方)で、次の理由または条件に該当する方は、申請により介護保険料が減額される場合がありますので、保険料の納付が困難な方は市役所保険年金課にご相談ください。なお、前年度に申請された方も改めて申請が必要になります。
 

災害等による保険料の免除

震災、風災害、火災等により住宅、家財等に著しい損害を受けた場合に保険料が減額となる場合があります。

所得減少による保険料の免除

事業または業務の休廃止等により収入が著しく減少した場合や生計を維持する方が死亡または心身の重大な障害等により収入が著しく減少した場合に保険料が減額となる場合があります。

生活困窮者に対する保険料の免除

以下のすべての基準を満たす場合に保険料が減額となる場合があります。
 
  • 保険料が第1段階以外の方で、世帯の年間収入及び預貯金の額が減額対象基準額以下の方
単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
140万円 200万円 260万円 320万円
以降は1人増えるごとに60万円加算した額となります。
 
  • 世帯の中に、居住している以外の不動産を所有していない方
  • 別世帯課税者の税の扶養親族または医療保険の被扶養者になっていない方
  • 介護保険料を滞納していない方

老齢福祉年金受給者に対する保険料の免除

老齢福祉年金(※)を受給している方で、市町村民税が非課税の方は保険料が免除となります。ただし、世帯の方の収入や資産状況により減額にならない場合があります。

 ※老齢福祉年金とは、国民年金制度ができた当時すでに高年齢に達しており、拠出年金を受給するための資格期間を満たせない大正5年4月1日以前に生まれた方が対象となり、一定の条件を満たした場合に支給される年金のことです。
 

減額申請に必要な提出書類について

  • 介護保険料免除・徴収猶予申請書
  • 介護保険料決定通知書又は納入通知書兼納付書
  • 世帯全員の前年の収入が分かる書類(年金振込通知書、源泉徴収表、給与支払報告書など)
  • 世帯全員の預金通帳(前年1月以降の記載のあるもの)
  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(券面に記載された氏名・住所等が住民票と一致している場合に限る。)
  • 本人の確認書類(運転免許証など)
  • 災害等を被ったことの証明【災害等による免除に限る】
  • 今年の見込収入がわかる書類【所得減少による免除に限る】

お問い合わせ

市民生活部保険年金課
電話:総務係:0144-32-6418、給付係:0144-32-6425、年金係:0144-32-6429 ※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付相談については、納税課(電話0144-32-6274)までお問い合わせください。
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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