令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
新制度に伴い、従来の出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
令和7年3月31日までに出産された方は、は、従来の「出産・子育て応援ギフト」の対象となります。
新制度に伴い、従来の出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
令和7年3月31日までに出産された方は、は、従来の「出産・子育て応援ギフト」の対象となります。
リーフレット(535.59 KB)
支給対象者
1回目の給付 妊娠時(5万円の現金給付)
(1)令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした方
※妊娠届時に申請書をご記載いただきます。
※妊娠届時に申請書をご記載いただきます。
(2)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方
2回目の給付 出産予定日8週間前以降(胎児1人あたり5万円の現金給付)
・令和7年4月1日以降に出産又は出産予定で、胎児の数の届け出をした妊産婦の方※妊娠8か月頃のアンケートとともに届出書を送付いたしますので、必要事項を記載の上、
同封されている返信封筒で返送してください。
※流産・死産・人工妊娠中絶等の経験した方も給付の対象となります。
※申請書や届出書には、妊産婦名義の口座の通帳や、キャッシュカード等の写しが必要になりますので、忘れずにご用意ください。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み(注)妊産婦以外の口座名義は指定できません。