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妊婦のための支援給付
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
 新制度に伴い、従来の出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
 令和7年3月31日までに出産された方は、は、従来の「出産・子育て応援ギフト」の対象となります。

支給対象者

1回目の給付 妊娠時(5万円の現金給付)

(1)令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした方
   ※妊娠届時に申請書をご記載いただきます。

 
(2)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方

2回目の給付 出産予定日8週間前以降(胎児1人あたり5万円の現金給付)

 ・令和7年4月1日以降に出産又は出産予定で、胎児の数の届け出をした妊産婦の方
 ※妊娠8か月頃のアンケートとともに届出書を送付いたしますので、必要事項を記載の上、
  同封されている返信封筒で返送してください。
 ※流産・死産・人工妊娠中絶等経験した方も給付の対象となります。

※申請書や届出書には、妊産婦名義の口座の通帳や、キャッシュカード等の写しが必要になりますので、忘れずにご用意ください。
 

支給方法

 妊産婦名義の銀行口座に振り込み
 (注)妊産婦以外の口座名義は指定できません。
 

流産・死産等を経験した方、お子様を亡くされた方へ

 令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児数の確認をするため、母子健康手帳が必要となります。妊娠の届け出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。健康支援課までご相談ください。

お問い合わせ

健康こども部健康支援課
電話:総務担当:0144-32-6407、保健担当:0144-32-6410、0144-32-6411
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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