令和7年度から制度が変更となっています!
【主な変更点】
- 令和6年度までは、厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」を活用して障がい者を雇用した事業主が対象でしたが、令和7年度からは、国の助成金の活用の有無に関わらず、令和7年4月1日以降に新たに障がい者を雇用開始した事業主へ奨励金を交付するスキームへと変更しました。【パターン1をご覧ください】
- 令和7年3月31日以前に対象となる障がい者を雇用し、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の助成を受けている事業主についても、引き続き、市の奨励金の交付対象となります。【パターン2をご覧ください】
- 奨励金の対象となるかどうかは、以下のフローチャートでご確認ください。


パターン1について
-
令和7年4月1日以降に対象となる障がい者を新たに雇用開始し、常用雇用労働者(※)として市内事業所で1年以上継続雇用する(する見込み)の事業主がが対象です。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上であって、1年を超えて雇用される者
1)交付対象者
- 以下のすべてに当てはまる事業主が対象です。
- 本市に事務所又は事業所を有し、本市の市税に滞納がない個人又は法人事業主であること。
- 奨励金の対象となる障がい者を令和7年4月1日以降に新たに雇い入れ、市内事業所において常用雇用労働者として1年以上継続雇用する見込みであること。
- 雇用保険の適用事業主であり、労働基準法、雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守していること。
- 事業主又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき運営される就労継続支援A型事業所でないこと。
※対象となる障がい者とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第2条第1項に規定する障害者を指します。具体的には、次のとおりです。
【抜粋】
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
【抜粋】
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
2)交付対象期間
- 奨励金の交付対象期間は、対象労働者の雇入れの日から1年間です。
- 下の表のとおり、2期に分けて交付します。
区分 | 期間 |
第1期 | 対象労働者の雇入れの日から起算して6か月間 |
第2期 | 第1期末日の翌日から6か月間 |
3)交付金額
雇用形態(区分) | 1期(6か月)あたりの金額 |
短時間以外の常用雇用労働者 | 1人につき6万円 |
短時間労働者 | 1人につき5万円 |
※短時間労働者:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)申請手続き
- 奨励金の交付申請は、各期の経過後、6か月以内に行ってください。
- 申請に必要な書類は、下の表のとおりです。
- 3~5の書類については、第2期の申請の際には添付を省略できます。
書類の名称 | 補足 |
1.交付申請書(![]() |
押印不要 |
2.誓約書(![]() |
押印不要 |
3.労働条件通知書又は雇用契約書の写し (第1期の申請時のみ提出) |
期間の定めがある雇用契約の場合であって、契約期間が1年以下の場合は、自動更新である旨が明示されていること。 |
4.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し (第1期の申請時のみ提出) |
公共職業安定所から送付される「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し |
5.対象労働者が障がい者であることを確認できる書類 (第1期の申請時のみ提出) |
(障がいの種類に応じていずれかを提出) ・身体障害者手帳の写し ・療育手帳又は児童相談所等による判定書の写し ・精神障害者保健福祉手帳などの写し |
6.交付対象期間における出勤簿の写し | 対象者の出勤状況や勤務時間を確認できること。 |
7.交付対象期間における賃金台帳の写し | 対象者への賃金の支払い状況を確認できること。 |
パターン2について
-
厚生労働者が実施する特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象となる障がい者を、令和7年3月31日以前に市内事業所で雇い入れた事業主が対象です。
1)交付対象者
- 以下のすべてに当てはまる事業主が対象です。
- 市内に事業所又は事務所を有し、本市の市税の滞納がない事業主であること。
- 厚生労働省が実施する特定求職者雇用開発助成金「特定求職困難者コース」の支給対象となる障害者を令和7年3月31日以前に雇用開始している事業主であること。
- 市内の事業所において、交付対象期間の間、雇用保険被保険者として当該障害者と雇用契約を結んでいること。
- 事業主、又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
- 労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守している事業主であること。
2)交付対象期間
- 奨励金の交付対象期間は、市への奨励金申請時点での特定求職者雇用開発助成金の受給状況によって判断します。
- 令和6年度までは、特定求職者雇用開発助成金の助成期間が終わってから申請いただくスキームでしたが、令和7年度からは、特定求職者雇用開発助成金の助成期間中でも申請可能としました。
特定求職者雇用開発助成金の
交付決定状況
|
市奨励金の交付対象期間 | |
第1期 | 第2期 | |
交付決定前
(第1期の支給対象期間中)
|
国助成金の第1期 | 国助成金の第2期 |
第1期分のみ交付決定済み
(第2期の支給対象期間中)
|
国助成金の第2期 | 国助成金の第3期 |
第2期分まで交付決定済み
(第3期の支給対象期間中)
|
国助成金の第3期 | 国助成金の第4期 |
第3期分まで交付決定済み
(第4期の支給対象期間中)
|
国助成金の第4期 |
国助成金の第5期
(第4期が最終支給期の場合は、第4期の翌月から6か月間) |
第4期分まで交付決定済み
(第5期の支給対象期間中又は支給対象期間終了) |
国助成金の第5期
(第4期が最終支給期の場合は、第4期の翌月から6か月間) |
国助成金の第6期
(第4期が最終支給期の場合は、第1期の翌日から6か月間) |
第5期分まで交付決定済み
(第6期の支給対象期間中)
|
国助成金の第6期 | 国助成金の第6期の翌日から6か月 |
第6期分まで交付決定済み
(支給対象期間終了)
|
国助成金の第6期の翌日から6か月 | 第1期の翌日から6か月間 |
3)交付金額
区分 | 1期(6か月)あたりの金額 |
・身体障害者(45歳未満) ・知的障害者(45歳未満) ・短時間労働者(身体・知的) |
1人につき5万円 |
・身体障害者(45歳以上) ・知的障害者(45歳以上) ・重度身体障害者 ・重度知的障害者 ・精神障害者 |
1人につき6万円 |
4)申請手続き
- 所定の交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して窓口もしくは郵送にて提出してください
- 奨励金の交付申請は、各期の経過後、6か月以内に行ってください。
- 申請に必要な書類は、下記のとおりです。
【提出書類】
- 苫小牧市障害者雇用奨励金交付申請書(
第1号様式(26.33 KB))
- 特定求職者雇用開発助成金の交付申請書の写し(直近)
- 特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書の写し(直近)
- 特定求職者雇用開発助成金の支給期間終了後の雇用形態を確認できる書類の写し(雇用契約書等)
提出先(パターン1・2共通)
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号産業経済部 工業・雇用振興課 宛て
(窓口にお持ちいただく場合は、苫小牧市役所本庁舎の7階へお越しください。)
特定求職者雇用開発助成金について
特定求職者雇用開発助成金の支給要件や申請方法は、こちら(厚生労働省のページにつながります)をご確認ください。その他の助成制度
【厚生労働省】キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、- 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
- 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期 における支給額 |
重度身体障害者、重度知的障害者 および精神障害者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 |
120万円 (90万円) |
1年 (1年) |
60万円×2期 (45万円×2期) |
有期雇用から 無期雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
||
無期雇用から 正規雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
||
重度以外の身体障害者、 重度以外の知的障害者、 発達障害者、難病患者、 高次脳機能障害と診断された者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 |
90万円 (67.5万円) |
45万円×2期 (33.5万円※×2期) ※第2期の支給額は34万円 |
|
有期雇用から 無期雇用への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
||
無期雇用から 正規雇用への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
詳細はこちらをご覧ください
【厚生労働省】キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)