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エイジフレンドリー補助金について

【厚生労働省】エイジフレンドリー補助金

 高齢者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うものです。特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要となってきます。
 

対象となる事業者・補助率など

①高年齢労働者の
労働災害防止対策コース
②転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース ③コラボヘルスコース
対象事業者 ・労災保険に加入している中小企業事業者かつ、1年以上事業を実施していること
・役員、派遣労働者を除く、以下の労働者雇用していること
高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
・対象の高年齢労働者が補助対象に係る業務に就いている
・労働者を常時1名以上雇用している(年齢制限なし)
補助対象 ・1年以上事業を実施している事業場において、高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の導入その他の労働災害防止対策に要する経費(機器の購入・工事の施工等) ・労働者の転倒防止や腰痛予防のため、専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能のチェック及び専門家による運動支持等に要する経費 事業所カルテ健康スコアリングレポートを活用したコラボヘルス等、労働者の健康保持増進のための取り組みに要する経費
補助率 補助率:1/2 補助率:3/4
上限額 上限額:100万円
(消費税を除く)
上限率:30万円
(消費税を除く)


【参考】対象となる中小企業者の範囲
業種 常時使用する労働者数 資本金又は
出資の総額
小売業 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、
教育・学習支援業、
情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など
100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下
※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※医療・福祉法人等で資本金・出資がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。

その他の詳細やQ&Aにつきましては下記をご確認ください▼
pdfリーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内(392.40 KB)
pdf「エイジフレンドリー補助金」Q&A(181.83 KB)

なお、実施する対策の内容等を審査の上、支給決定を行いますのでご留意ください。

補助金申請期間

 令和6年5月7日 ~ 令和6年10月末日
 

申請書送付先

 〒105-0014
 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル5階
 申請関係 または 支払関係

 

お問い合わせ先

 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(令和6年度補助事業者)
 エイジフレンドリー補助金事務センター
 
申請関係:TEL 03-6381-7507
     FAX 03-6381-7508
     mail af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp

支払関係:TEL 03-6809-4085
     FAX 03-6809-4086
     mail af-shiharai@jashcon.or.jp

受付時間:平日10:00~12:00、13:00~16:00(土日祝休み)
     (8月13日~16日、12月30日~1月3日(年末年始)を除く)

制度の詳細についてはこちら▼
厚生労働省ホームページ「エイジフレンドリー補助金について」
 
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お問い合わせ

産業経済部企業政策室工業・雇用振興課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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