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ラムサール条約

ラムサール条約とは

ラムサール条約とは、正式名称を「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といい、1971年(昭和46年)にイランのラムサールで開催された国際会議で採択され、1975年(昭和50年)に効力を発生しています。
この条約は、各締約国がその領土にある湿地を指定し、登録することによって、その保全や適正利用を図り、湿地に生息する動植物、特に水鳥の保護を促進することを主な目的としています。
また、条約の加入にあたっては、少なくても1ヵ所の湿地を指定し、登録することが義務づけられています。 2016年(平成28年)7月現在で締約国は169ヵ国、登録湿地は2,241ヵ所になっています。 日本は1980年(昭和55年)に加入し、ウトナイ湖は1991年(平成3年)に国内4番目として登録されました。
国内の登録地は2015年(平成27年)5月に新たに3ヶ所の湿地が登録され、合計50ヵ所となりました。


日本のラムサール条約登録湿地

お問い合わせ

環境衛生部環境生活課
電話:自然保護担当:0144-32-6331、衛生担当:0144-32-6333
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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ウトナイ湖について

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