定期報告とは
建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良等により大きな事故等が発生するおそれがあります。このような事故等を未然に防ぐため、建築基準法第12条第1項及び3項に規定する定期報告制度では、専門の資格者により定期的な調査・点検を行い、その結果について特定行政庁に報告することが建築物等の所有者等に義務付けられています。



特定建築物及び建築設備等の各種様式について
北海道道庁のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
※報告先は「苫小牧市長」です。(北海道庁のホームページへ)
変更届様式ダウンロード
特定建築物等変更届 | ![]() |
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昇降機等変更届 | ![]() |
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