定期報告とは
建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良等により大きな事故等が発生するおそれがあります。このような事故等を未然に防ぐため、建築基準法第12条第1項及び3項に規定する定期報告制度では、専門の資格者により定期的な調査・点検を行い、その結果について特定行政庁に報告することが建築物等の所有者等に義務付けられています。
提出書類について
報告提出書類は正本・副本の2部になります。概要書は正本に添付してください、副本には不要です。
建築物及び防火設備の報告については、要是正の有無にかかわらず図面の添付が必要です。
建築設備の報告については、要是正がある場合(既存不適格を除く)は当該箇所を明示した図面を添付してください。
窓口または郵送にて提出してください。
※郵送の場合、返信用封筒が必要です。
特定建築物及び建築設備等の各種様式について
北海道道庁のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
※報告先は「苫小牧市長」です。(北海道庁のホームページへ)
変更届様式ダウンロード
| 特定建築物等変更届 | ||
| 昇降機等変更届 |















