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苫小牧市立地適正化計画に係る届出制度について

届出制度

苫小牧市立地適正化計画の公表に伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、着手の前に市長への届出が必要となります。
届出は、居住誘導区域外における住宅開発、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地や都市機能誘導区域内における誘導施設の休・廃止の動向を把握するためのものです。

pdf苫小牧市立地適正化計画届出の手引き(5.99 MB)
 

居住誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

苫小牧市立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の区域で、一定規模以上の住宅の開発又は建築行為等を行う場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。
 

対象行為

1.開発行為
 ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
 ・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
pdf様式1(34.37 KB)
docx様式1(15.80 KB)
pdf様式1記入例(50.34 KB)

2.建築等行為
 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
pdf様式2(33.36 KB)
docx様式2(19.51 KB)
pdf様式2記入例(47.90 KB)

3.1及び2の届出内容を変更する場合
pdf様式3(25.14 KB)
docx様式3(15.28 KB)
pdf様式3記入例(40.59 KB)
 

都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

苫小牧市立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する宅地の開発又は建築行為等を、都市機能誘導区域以外の区域で行う場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。
 

対象行為

1.開発行為
 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
pdf様式4(34.80 KB)
docx様式4(15.83 KB)
pdf様式4記入例(55.05 KB)

2.建築等行為
 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
pdf様式5(34.37 KB)
docx様式5(19.28 KB)
pdf様式5記入例(52.15 KB)

3.1及び2の届出内容を変更する場合
pdf様式6(25.32 KB)
docx様式6(15.30 KB)
pdf様式6記入例(41.93 KB)
 

休止・廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

都市機能誘導区域内で、苫小牧市立地適正化計画に定める誘導施設を休止又は廃止する場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。
pdf様式7(27.56 KB)
docx様式7(15.27 KB)
pdf様式7記入例(46.20 KB)


 
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お問い合わせ

総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課
電話:都市計画:0144-32-6054交通政策:0144-84-4071
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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