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路外駐車場の技術的基準一覧
法令の規定による設備の基準
根拠法令 法令の規定による設備の基準
施行令第7条の1~3
(駐車場の出入口)

次に掲げる道路の部分には出入口を設けてならない
出入り口の禁止箇所

イ)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分

  1. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷地、坂の頂上附近、勾配の急な坂又はトンネル
  2. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分
  3. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
  4. 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
  5. 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分
  6. 踏切前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分


ロ) 横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5m以内の道路の部分、小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、精神薄弱児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園若しくは児童館の出入口から20m以内の道路の部分(当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分類されている道路以外にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20m以内の道路の部分を含む)

ハ) 陸橋の下、橋、トンネル、幅員6m未満の道路又は縦断勾配10%以上の道路

同令第7条の4
(駐車場の出入口)
ニ) 前面道路が2つ以上ある場合においては、その前面道路のうち、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。ただし、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき、その他特別の理由あるときは、この限りでない
同令第7条の5
(駐車場の出入口)
ホ) 自動車の駐車の用に供する部分の面積6,000平方メートル以上の路外駐車場にあっては、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿って10m以上としなければならない。
(※ 前面道路が中央分離帯等によって往復の方向別に分離されている場合は、下図の限りではない)
出入り口の分離
同令第7条の6
(駐車場の出入口)
へ) 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをしなければならない
この場合において、切取線と自動車の車路とのなす角度及び切取線と道路とのなす角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、1.5m以上としなければならない
出入り口の隅切り
同令第7条の7
(駐車場の出口)
出口における見透し
出口から2m後退した自動車の車路の中心線上、1.4mの高さにおいて、道路の中心線に直角に向って左右をそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにしなければならない
出入り口の見通し
同令第8条の1~3
(車路)
2)~5)建築物の場合

1) 自動車の車路の幅員は、5.5m以上としなければならない。ただし、一方通行の車路にあっては、3.5m(当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない箇所にあっては、2.75m)以上とすることができる
gif車路の基準(16.37 KB)
(※クリックすると拡大画像が表示されます)
 

2) はり下の高さは、2.3m以上であること
3) 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く)は、自動車が5m以上の内のり半径で回転できる構造であること
4) 傾斜部の縦断勾配は、17%を越えないこと
5) 傾斜部の路面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること

同令第9条
(車室の高さ)
建築物の場合
(以下第14条まで同じ)
自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは2.1m以上としなければならない
駐車マスのはり下
同令第10条
(避難階段)
路外駐車場を地上2階以上又は地下に設ける場合は、避難階段又はこれに代わる設備を設けなければならない
同令第11条
(防火区画)
路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造の壁又は甲種防火戸によって区画しなければならない
同令第12条
(換気装置)
建築物の場合
(以下第14条まで同じ)
建築物である路外駐車場には、その内部の空気を1時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない
地下駐車場にあっては、「地下駐車場排気ガス障害予防対策要綱」並びに労働基準法施行規則第18条及び労働安全衛生規則第173条に基づく構造及び設備上の制限が定められています

pdf※「地下駐車場排気ガス障害予防対策要綱」(292.03 KB)
同令第13条
(照明装置)
建築物である路外駐車場には、次に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない
(イ) 自動車の車路の路面・・・・・10ルックス以上
(ロ) 自動車の駐車の用に供する部分の床面・・・・・2ルックス以上
同令第14条
(警報装置)
建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない
同令第17条
(供用時間等の明示)
供用時間及び駐車料金の額を利用者のみやすい場所に明示しなければならない
道路構造令解説
(駐車ますの寸法)
駐車ますは、乗用車の大半を占める小型車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下)を容易に収容できるように、奥行5.0m以上、巾2.25m以上(標準2.5m)とする
ただし、当該駐車場が附置義務駐車施設(駐車場法第20条および第20条の2)の場合は、当該附置義務条例で規定した寸法とする
 

技術基準の留意事項

技術基準の留意事項
機械式駐車場の前面空地

垂直循環方式、水平循環方式などの機械式駐車場においては、施行令第15条の特殊装置の認定基準の中に、次のとおり前面空地を確保することとされているので留意する

道路と駐車装置の出入り口の間にターンテーブルもしくは2台分の自動車が駐車できる車路に相当する空地を設けること、ただし通り抜けのように出口、入口が分離された構造の場合は、入口側に自動車1台分の空地を設けることで足りる

駐車スペースの配置について 自走式の駐車場では、他のスペースに駐車している自動車を動かさなければ、自動車を出し入れできない配置(いわゆる縦列駐車など)は、車路に相当する部分が、全ての自動車について確保されないことから配置することは出来ません
gif駐車マスの配置例(14.95 KB)
(※クリックすると拡大画像が表示されます)
広場式の場合の構造 駐車場の路面の構造については特に規定はないが、車路、駐車スペースの区分を明示する路面表示(ロードマーク)が可能なアスファルト舗装またはコンクリート舗装とすることが望ましい
やむを得ず砂利敷きとする場合、又はスキー場駐車場などで雪面を利用する場合などは、ロープなどで駐車スペースを表示したり、誘導員を場内に配置するなどの代替措置をとることとし、その旨を設置届出書に明記してください
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お問い合わせ

総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課
電話:都市計画:0144-32-6054交通政策:0144-84-4071
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