根拠法令 | 法令の規定による設備の基準 |
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施行令第7条の1~3 (駐車場の出入口) |
次に掲げる道路の部分には出入口を設けてならない イ)道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分
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同令第7条の4 (駐車場の出入口) |
ニ) 前面道路が2つ以上ある場合においては、その前面道路のうち、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。ただし、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき、その他特別の理由あるときは、この限りでない |
同令第7条の5 (駐車場の出入口) |
ホ) 自動車の駐車の用に供する部分の面積6,000平方メートル以上の路外駐車場にあっては、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿って10m以上としなければならない。 (※ 前面道路が中央分離帯等によって往復の方向別に分離されている場合は、下図の限りではない) |
同令第7条の6 (駐車場の出入口) |
へ) 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをしなければならない この場合において、切取線と自動車の車路とのなす角度及び切取線と道路とのなす角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、1.5m以上としなければならない |
同令第7条の7 (駐車場の出口) |
出口における見透し 出口から2m後退した自動車の車路の中心線上、1.4mの高さにおいて、道路の中心線に直角に向って左右をそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにしなければならない |
同令第8条の1~3 (車路) 2)~5)建築物の場合 |
1) 自動車の車路の幅員は、5.5m以上としなければならない。ただし、一方通行の車路にあっては、3.5m(当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない箇所にあっては、2.75m)以上とすることができる 2) はり下の高さは、2.3m以上であること |
同令第9条 (車室の高さ) 建築物の場合 (以下第14条まで同じ) |
自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは2.1m以上としなければならない |
同令第10条 (避難階段) |
路外駐車場を地上2階以上又は地下に設ける場合は、避難階段又はこれに代わる設備を設けなければならない |
同令第11条 (防火区画) |
路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造の壁又は甲種防火戸によって区画しなければならない |
同令第12条 (換気装置) 建築物の場合 (以下第14条まで同じ) |
建築物である路外駐車場には、その内部の空気を1時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない 地下駐車場にあっては、「地下駐車場排気ガス障害予防対策要綱」並びに労働基準法施行規則第18条及び労働安全衛生規則第173条に基づく構造及び設備上の制限が定められています ※「地下駐車場排気ガス障害予防対策要綱」(292.03 KB) |
同令第13条 (照明装置) |
建築物である路外駐車場には、次に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない (イ) 自動車の車路の路面・・・・・10ルックス以上 (ロ) 自動車の駐車の用に供する部分の床面・・・・・2ルックス以上 |
同令第14条 (警報装置) |
建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない |
同令第17条 (供用時間等の明示) |
供用時間及び駐車料金の額を利用者のみやすい場所に明示しなければならない |
道路構造令解説 (駐車ますの寸法) |
駐車ますは、乗用車の大半を占める小型車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下)を容易に収容できるように、奥行5.0m以上、巾2.25m以上(標準2.5m)とする ただし、当該駐車場が附置義務駐車施設(駐車場法第20条および第20条の2)の場合は、当該附置義務条例で規定した寸法とする |