特定路外駐車場を設置するには苫小牧市長に届け出なければなりません。
ただし、以下の条件に該当する駐車場に限られます。届け出対象となる特定路外駐車場の3つの条件
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(注1)もの 但し、道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除く(注2)
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積(注3)が500平方メートル以上であるもの。
- その利用について料金を徴収する(注4)もの。
ただし、以下の点に注意してください。
【注1】 「一般公共の用に供される」とは、
駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいいます。従って、以下の駐車場は一般公共の用に供されるとは解しません。(届出不要)
- ビル内事務所等に働く人又はビルに用がある人のみに供され、それ以外の人の利用が原則的に拒否される駐車場
- 月極契約など、特定者の車のみを取り扱う駐車場
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものの中には、道路の付属物、公園施設、建築物又は建築物の附属施設になっているものがあり、これらの路外駐車場に対する基準適合義務は、それらの施設(道路・公園・建築物)の管理者に課すこととし、特定路路外駐車場から除外されています。 よって、特定路外駐車場には、主に平面式の青空駐車場が該当します。
【注3】 「自動車の駐車の用に供する部分の面積」とは、
一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計です。 駐車場の車路や設備、管理施設などは面積に含みません。
【注4】 「料金を徴収する」とは、
料金の徴収については、提携する商店等のレシートチェックを行い、レシートのないもの又は時間経過分について別途料金を支払うもの、及び一定時間無料の後、料金を徴収するもの。また駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(例えば、商店を利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店が支払う場合)も料金を徴収する駐車場として取り扱います。
一般駐車(時間駐車)と月極駐車の双方を取り扱う駐車場について
月極駐車の区域と一般駐車(時間駐車)の区域を明確にし、一般駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である場合に限り、届け出義務があります。なお、月極駐車の区域(駐車マス)が限定できない場合、あるいは月極駐車マスが状況により一般駐車の用に供する可能性のある場合については、これらを一般駐車の区域に含めて面積の算定を行います。
バリアフリー新法に基づく届出要否の流れ

バリアフリー新法による特定路外駐車場の構造及び設備の基準
(1) 新設の特定路外駐車場(既存の路外駐車場が拡張や有料化などにより、特定路外駐車場に該当するに至った場合を含む)
路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合させなければなりません(バリアフリー新法第11条第1項)。また、路外駐車場管理者等は、管理する新設の特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合するよう維持しなければなりません(同法第11条第2項)。
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 (路外駐車場移動等円滑化基準) (省令改正)施行日:令和7年6月1日
第1条 (趣旨) |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十一条第一項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)及び駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 |
第2条 (路外駐車場 車椅子使用者 駐車施設) |
1 特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、専ら道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。 一 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設(普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物 の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の数が二百以下の場合 当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数) 二 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数 2 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 二 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。(注5) 三 次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 |
第3条 (路外駐車場 移動等円滑化経路) |
1 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。 2 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 一 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 二 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 三 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 四 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。 ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 ニ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 |
第4条 (特殊の装置) |
前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。 |
(2) 法施行時に既存又は工事中の特定路外駐車場
路外駐車場移動等円滑化基準への適合義務はありませんが、路外駐車場管理者等は、管理する特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準(バリアフリー新法第11条第3項により条例で付加した事項を含む)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。(努力義務)特定路外駐車場の設置・変更等の例 | 基準適合義務 | 届出義務 | |
(1) | 法施行後、特定路外駐車場を新設する場合 | ○ | ○ |
(2) | 法施行時は特定路外駐車場に該当していなかった路外駐車場が、その後、有料化や拡張などにより、特定路外駐車場に該当するに至った場合 | ○ | ○ |
(3) | 法施行時、既存又は工事中の特定路外駐車場 | × (努力義務) |
× |
(4) | 法施行時、既存又は工事中の特定路外駐車場で、その後、拡張・改良などの変更を行う場合 | × (努力義務) |
× |
(5) | (1)~(4)の特定路外駐車場が無料化や縮小、月極化などにより、特定路外駐車場に該当しなくなる場合 | × | (1)(2)の場合 ○ |
(3)(4)の場合 × |
設置(変更)届出に必要な書類と提出部数
必要書類 | 提出部数 | |
特定路外駐車場の届出のみの場合 | 駐車場法の届出と併せて届出する場合 | |
特定路外駐車場設置(変更)届出書 (様式第1号) | 2部 | - |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 (様式第2号) | - | 2部 |
特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図 | 2部 | - |
特定路外駐車場の位置を表示した縮尺200分の1以上の平面図 | 2部 | - |
路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図 | 2部 | 2部 |
届出様式
届出の種類
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申請書のダウンロード |
特定路外駐車場設置(変更)届出書 (様式第1号)
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特定路外駐車場設置(変更)の届出書 (様式第2号)
※駐車場法の届出と併せて届出する場合 |
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その他、以下の法令に留意する必要があります。
- 建築基準法及び同法施行令
- 消防法及び同法施行令、同法施行細則
- 大規模小売店舗立地法及び同法施行令、同法施行細則
- 道路法
- 道路交通法

各種法令に関しては、総務省の法令データ提供システムで検索できます。
- 苫小牧市福祉のまちづくり条例
- 苫小牧市福祉のまちづくり条例 施行規則

苫小牧市例規検索システムをご利用ください。
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、専ら道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。
一 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設(普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物 の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の数が二百以下の場合 当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
二 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数
2 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
三 次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。