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協働によるまちづくり

協働について

 まちづくりを進めるに当たり、市民と行政とが協力して活動していくことを「協働」といいます。地域の課題の解決に向けて、行政や市民が単独では解決できない場合に、お互いの不足を補い合い、共に協力して取組を進める必要があります。協働により行政サービスの向上や行政運営の効率化が図られることもあります。
まちづくりの主役はみなさんです

 市民と行政、市民同士がお互いにそれぞれの特性を生かしながら協力し、地域や社会の課題に取り組み、より良いまちづくりを行っていくことが、協働によるまちづくりです。ネットワーク・課題の共有

協働によるまちづくりの必要性

 社会が成熟化するにつれて、自分たちのまちを自分たちで創っていこうとする動きが進み、まちづくりに対する市民の意識も高まっています。行政には地域特性を生かした施策の展開や、市民と一緒にまちづくりに取り組んでいく行政運営が求められています。

 社会状況の変化、市民ニーズの多様化、高度化により、市民個人や行政だけの努力では対応が難しい問題が多くなってきており、市民個人や行政だけでなく、多様な担い手が協働しながら、みんなでまちづくりを行っていく必要があります。市民と市とが力を合わせれば、地域の公共的な課題にも効果的に取り組むことができます。
市民と市役所との協力

市民と行政、市民相互の協働によるまちづくり

市民のまちづくりに対する意識が高まる中、多様化、高度化した市民ニーズに対応していくことが必要とされます。協働によるまちづくりの実践は、これまで行政が専属的に担っていた公共について、市民一人ひとりが関わりを持ち、これを担っていくという考え方の転換でもあります。市民ニーズに柔軟に対応するためには、多様な市民、団体が公共を担っていくことが重要です。
動き出す

 協働によるまちづくりは、事業者、団体などと行政がともに協力してまちづくりを進める「市民と行政の協働」や、事業者、団体などがお互いの理解のもとに支え合い、協力しあう「市民相互の協働」があります。まちづくりの主体は地域住民や行政のほか、社会福祉法人、企業、学校といった団体など多岐に渡ります。協働を実践していくためには、責任と行動においてお互いが対等であることが大切です。あらゆる主体が相互に連携し、まちづくりに携わることが求められています。
協働の輪

協働の形態

(1)共催

市民と市とが共に事業主体となり、事業の企画や実施を協力して行う形態です。フォーラムの開催など多くの人を集める事業で、よく採用される形態です。経費負担や社会的責任については、双方にあります。

(2)実行委員会・協議会

市民と市とが資金や人的資源を出し合って新たな組織を設立し、その組織が主催者となって取り組む形態です。

実行委員会はイベントの開催や特定の課題に対する情報発信のために結成されるなど、期間を限定した組織であることが多い形態です。また、協議会は、専門性が求められる課題、当事者間の課題解決への活動、関係機関との連携や調整などに対応するため、常に組織されていることが多い形態です。

(3)協定

市民と市とが共通の目的を果たすため、それぞれの役割など協議をして定め、協力し合う形態です。

災害時の物資提供や施設利用についての企業との協定、ごみの減量化に向けたスーパーとの協定、ボランティア団体とのパートナーシップ協定など、近年、事案が増えています。

(4)事業協力

市民と市とが互いの特性を活かし、一定期間、継続的な関係で協力して事業を行う形態です。市民が中心的に実施する事業に対し、市が補完的に協力します。

(5)委託

市が行うよりも効率的・効果的に実施できる事業について、その全部又は一部を委託する形態です。

(6)補助・助成

市民が行う事業に対し、市が補助金等で財政支援する形態です。財政支援は、相手方との共通の目的を達成するための手段です。

(7)後援

市民が主催する事業が本市の施策の推進に寄与すると認められる場合に、市民が主催する事業に対して、市が外部的に支援し後援者として名を連ねることです。後援により社会的信頼が高まることや、市民の理解や関心が促進されることが期待されます。

協働ガイドラインについて

 地域の課題や社会的な課題の解決については、市民、町内会、市民活動団体、企業など多様な主体とともに連携し、協力していくことが大切です。まちづくりのために力を合わせるときは、それぞれの考えや立場が違うことを理解した上で、進めていくことが求められています。
 そのため、市では、多様な主体との協働を進めるに当たり、協働についての市の基本的な考え方や市職員の心構えを示すため、協働ガイドラインを策定しました。 みんなでまちづくり
 
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お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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