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苫小牧市自治基本条例について
 平成12年の地方分権一括法の施行によって、国と地方自治体は対等に協力し合う関係となり、同時に地方自治体の権限と責任が一層拡大しました。こうした地方分権時代に対応して、市民を主体とする自治を実現するために、どのようなまちを目指すのか、誰がどのような役割を担うのか、また、まちづくりを進める上での共通のルールといった重要な事項を明確に定める必要性が高まりました。このような背景から制定されたのが「苫小牧市自治基本条例」です。

 この条例では「市民であることが誇りに思えるまち」を築くことをまちづくりの目標とし、それを実現するために、「情報共有」、「市民参加」、「協働」をまちづくりの基本原則として、市民自治によるまちづくりをすすめることとしています。また、市民・議会・市長等のまちづくりに関する役割や責務、更に市政運営の原則等についても明らかにしています。

条例関連資料

参考資料

自治基本条例「なぜなに教室」

 子どもから大人まで多くの方に自治基本条例について理解していただくために、広報とまこまい平成19年4月1日号から平成20年3月1日号まで「自治基本条例 なぜなに教室」を連載しました。
紙面を一部加筆修正して、なぜなに教室として掲載していますのでご覧ください。
pdfなぜなに教室(1.09 MB)
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お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
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