開催場所 苫小牧市役所9階 93会議室
出席者 東会長、福井副会長、高野委員、江川委員、 阿部委員、佐々木委員、長岡委員、事務局職員
会議次第
1 開会2 会議
(1) 提言書の提出に向けたスケジュール予定について
(2) 住民投票制度に係る個別論点の検討について
(3) 議論の整理・集約に向けて更に検討が必要である個別論点について
(4) その他
3 閉会
会議資料
- 次第(39.87 KB)
- 提言書の提出に向けたスケジュール予定について(案)(67.36 KB)
- 議論の整理・集約に向けて更に検討が必要である個別論点(95.73 KB)
- 「成立要件」についての整理(91.45 KB)
会議録
- 苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会(第4回)会議録(302.31 KB)
開催概要
(1) 提言書の提出に向けたスケジュール予定について
提言書の提出に向けたスケジュール予定について確認し、予定に沿って進めていくことを確認しました。(2) 住民投票制度に係る個別論点の検討について
第12 情報提供
住民投票を行う場合における市の情報提供のあり方等について議論しました。市が行う投票の際の賛否の判断材料となる情報提供については、公平性、中立性に留意しながら公開する必要があることを確認しました。また、これらの情報提供の具体的な手法やその内容については具体的に行われる住民投票の対象事項により判断されることとなりますが、適切な方法により行われ、かつ、賛否両論を公平に扱わなければならないものであることを確認しました。
投票日、投票所、投票方法等についての情報提供については、選挙時においても既に実施がされていることから、同様に行われる必要があることを確認しました。
第13 住民投票の実施機関、投票及び開票に関する事務等
住民投票を実施するに当たり、どのような具体的な事務が発生するのかについて、確認をしました。具体的に発生する事務の全てを市長が行うことは困難であり、一部事務については選挙管理委員会への委任が必要となることを確認しました。最終的に委任する事務については、市長、選挙管理委員会を含めた庁内における協議により決定されることを確認しました。
第14 住民投票運動
住民投票は、十分な議論や情報により住民に判断される必要があることを確認しました。そのため、住民投票運動については、公職選挙法における選挙運動の規制のような特段の制限については、加えない方向性としました。しかし、住民投票運動については、生活の平穏が侵害するような行為が行われるものであってはならず、注意を喚起するような規定に留めるとともに、罰則規定を設けるには至らないことを確認しました。
第15 再請求の制限期間
再請求の制限期間を設けることについては、一度住民投票により示された民意を一定の期間尊重するという意味や住民投票制度が濫用されることを避けるという意味から、一定の合理性があるということを確認しました。そのため、同一事案についての再請求の制限期間については、適切に住民投票制度が運用されるよう、これを設けることが適当であるとの結論に至りました。なお、再請求の制限期間については、市長選挙、市議会議員選挙が4年ごとに行われることから、2年程度とすることが適当との考え方が示されました。
第16 不服申立て、異議の申出
異議の申出については、地方自治法における直接請求の署名簿の署名に関する異議の申出や公職選挙法における選挙人名簿の登録に関する異議の申出を参考として、制度を設けることに意義があることを確認しました。(3) 議論の整理・集約に向けて更に検討が必要である個別論点について
更に検討が必要である個別論点について確認をしました。具体的な個別の検討については、次回以後、検討を進めることとしました。
(4) その他
次回は、2月12日(火)に開催する方向で調整することとしました。※ 開催概要は速報であり、後で修正する場合があります(文責:市民自治推進課)。