苫小牧市住民投票条例について
苫小牧市住民投票条例が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
住民投票は、市政の重要な課題について賛成、反対で市民の意思を確認するものです。
苫小牧市の住民投票制度(リーフレット)(215.99 KB)
苫小牧市住民投票条例(平成27年条例第19号)(70.30 KB)
苫小牧市住民投票条例施行規則(平成27年条例第19号)(69.68 KB)
投票結果は尊重され市の政策決定に生かされます
議会と市長は、住民投票の投票結果を慎重に検討し、十分に考慮して意思決定します。
住民投票の対象
市民全体の生活に重大な影響を及ぼす事項であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものが対象となります。
ただし、法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項など、一定の事項については、住民投票の対象となりません。
投票できる者(投票資格者)
苫小牧市に住所を有する満18歳以上で、引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている次の者が対象です。
- 日本の国籍を有する者
- 永住外国人(永住者又は特別永住者)
住民投票の請求等
市民、議会が請求できます。市長も自ら発議できます。
※ 市民(投票資格者)は、投票資格者の総数の4分の1以上の署名を集めて市長に住民投票の請求をすることができます。署名の収集には、住民投票請求代表者証明書の交付が必要となります。
(詳しくは、市民自治推進課にお問い合わせください。)
投票日
市民から住民投票の請求があった場合、住民投票の実施の決定の告示の日から起算して、原則、30日以後90日以内に住民投票が実施されます。
投票方法
賛成、反対のいずれかに○を付けて、投票します。
投票日当日の投票のほか、期日前投票(不在者投票)ができます。
住民投票に関する情報の提供
投票の判断に必要とされる情報については、公平かつ中立に提供するよう努めます。
投票日、投票所、投票方法といった必要な情報についてもお知らせします。
住民投票運動
住民投票運動は、原則、自由です。
しかし、買収や脅迫など、市民の自由な意思を拘束したり、不当に干渉したり、 平穏な生活環境を侵害しないように心掛けてください。