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個人情報保護制度の概要

個人情報保護制度

 国による個人情報保護制度の見直しに伴い、令和5年4月1日以降は、全ての地方公共団体に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が適用されることとなりました。また、これに伴い、同法を施行するための苫小牧市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第22号)が施行されました。

・個人情報の保護に関する法律の見直しの概要は、pdfこちら(634.96 KB)です。
・苫小牧市個人情報の保護に関する法律施行条例(全文)は、pdfこちら(54.77 KB)です。 
 

個人情報とは

 個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む)や個人識別符号が含まれるものをいいます。
 なお、地方公共団体等行政文書に記録されている個人情報を保有個人情報といいます。
 

個人情報の取扱い

保有、取得

 個人情報を保有するに当たっては、利用目的を特定し、事務又は業務の遂行に必要な範囲内で取り扱います。また、本人から個人情報を取得するときは、利用目的を明示しなければなりません。

保管、管理(安全管理措置等)

 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

利用、提供

 原則として、利用目的以外での保有個人情報の利用や提供はできません。

個人情報ファイル簿の作成、公表

 個人情報ファイル(特定の個人情報を検索できるように体系的に整理されている個人情報の集合物)の名称や記録項目などを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することとなっています。
 個人情報ファイル簿(リンク)
 

市が保有する個人情報の開示請求等

開示を請求できる人

 本人、法定代理人、任意代理人が請求できます。

実施機関(開示の請求先)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長です。

開示されない情報

 1 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
 2 開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することが
 できるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別
 することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害
 するおそれがあるもの
 3 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報で、
 開示することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害
 するおそれがあるもの又は行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供
 されたものであり、当該条件を付けることが当該情報の性質や当時の状況等に照らして合
 理的であると認められるもの
 4 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間にお
 ける審議、検討又は協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換若しく
 は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそ
 れ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 5 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に
 関する情報であって、開示することにより、次のおそれその他当該事務又は事業の性質上、
 当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 ・ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合に
 おいて、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるお
 それ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
 ・ 独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法
 人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩
 序の維持に支障を及ぼすおそれ
 ・ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実
 の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を
 困難にするおそれ
 ・ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独
 立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 ・ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 ・ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 ・ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、
 その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

開示請求の手続

 pdf開示請求書(88.12 KB)に必要事項を記入し、本人確認書類等を添えて、開示を請求したい個人情報が記録された公文書を管理している実施機関の所管課に提出します。提出方法は窓口への持参か郵送とします。(FAX、電子メールでの請求はできませんのでご了承ください。)

開示費用  

 開示費用は、次の表のとおりです。
種別 開示の実施の方法 開示費用
文書又は図画 用紙(A3判までの大きさの用紙)による交付 単色刷り1枚につき10円
多色刷り1枚につき50円
CD-Rによる交付 1枚につき60円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
DVD-Rによる交付 1枚につき70円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
電磁的記録 用紙(A3判までの大きさの用紙)による交付 単色刷り1枚につき10円
多色刷り1枚につき50円
CD-Rによる交付 1枚につき60円に当該出力文書等1枚ごとに10円を加えた額
DVD-Rによる交付 1枚につき70円に当該出力文書等1枚ごとに10円を加えた額
※1 写しの作成に特別の費用を要する場合や、郵便等により写しを送付する場合は、実費
  額を加算します。
※2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定します。
※3 A3判を超える大きさの用紙を用いるときは、A3判の用紙を用いた場合に必要とな
  る枚数に換算して金額を算定します。
 

開示等の決定

1 請求を受けた実施機関は、開示請求があった日の翌日から起算して原則14日以内に開示
 できるかどうかを決定し通知書でお知らせします。
2 開示できる場合は開示の方法、日時、場所を、開示できない場合はその旨を文書でお知ら
 せします。
3 個人情報の写しの交付をする場合は、開示費用を負担していただきます。

決定に不服があるとき

 開示請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。不服申立ては、下記の事項を記載の上、処分を行った実施機関に対して審査請求書を提出することにより行います。この場合、学識経験者で構成する苫小牧市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、裁決又は決定をします。
※審査請求書の様式は特に定めておりませんので、下記の必要事項の記載さえあれば、様式は自由となっております。

(必要的記載事項)
・審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・実施機関の教示の有無及び教示の内容
・審査請求の年月日

(一定の事由に該当する場合の記載事項)
・代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:
  代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(居所)
・審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:
  審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等
 
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お問い合わせ

総務部法務文書課
電話:0144-32-6176
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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