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情報公開制度の概要
 苫小牧市では、公文書の開示を請求する権利を苫小牧市情報公開条例(平成10年条例第14号)により保障し、市の保有する情報の一層の公開を図るとともに、市民の皆さんの知る権利を保障する取組を進めています。
 この条例に基づく情報公開制度は、どなたでも利用できます。ただし、プライバシーの保護のため、個人に関する情報、企業秘密等に関する情報、法令等で禁止されている情報などは開示できないこととなっています。
 苫小牧市における情報公開制度の概要は、次のとおりです。

開示を請求できる人

 どなたでも開示請求ができます。企業その他の団体の方でも可能です。

制度を実施する機関(実施機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。

開示請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書等で、組織的に用いるために保有しているものが対象となります。不特定多数の者に販売することを目的とする刊行物や、博物館その他の施設で特別管理されているものは除かれます。

開示できない情報

 1 特定個人が識別できる情報又は特定の個人を識別できないが公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるもの
 2 法人等に関する情報のうち、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は実施機関の要請を受けて公にしない条件で任意に提供されたもの
 3 本市又は国等の内部又は相互間における審議・検討・協議等に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれる等のおそれがあるもの
 4 市や国等が行う事務・事業で、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 

請求の手続

 pdf開示請求書(287.92 KB)に必要事項を記入し、開示を請求したい公文書を管理している実施機関の所管課に提出します。請求書の提出は、郵送・FAX・電子メールでも可能ですが、口頭又は電話での請求はできませんので、ご了承ください。

開示費用  

 開示費用は、次の表のとおりです。送付する場合は、別途郵便料がかかります。 
種別 開示の実施の方法 開示費用
文書又は図画 用紙(A3判までの大きさの用紙のもの)による交付 白黒1枚につき10円
カラー1枚につき50円
CD-Rによる交付 1枚につき60円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額
DVD-Rによる交付 1枚につき70円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額
電磁的記録 用紙(A3判までの大きさの用紙のもの)による交付 白黒1枚につき10円
カラー1枚につき50円
CD-Rによる交付 1枚につき60円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額
DVD-Rによる交付 1枚につき70円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額
※1 写しの作成に特別の費用を要する場合は、実費額を加算します。
※2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定します。
※3 A3判を超える大きさの用紙を用いるときは、A3判の用紙を用いた場合に必要とな  
  る枚数に換算して金額を算定します。

開示等の決定

1 請求を受けた実施機関は、請求を受けた日から原則14日以内に開示できるかどうかを決
  定します。
2 開示できる場合は開示の方法、日時、場所を、開示できない場合はその旨を文書でお知
 らせします。
3  公文書の写しの交付をする場合は、開示費用を負担していただきます。

決定に不服があるとき

 開示請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。不服申立ては、下記の事項を記載の上、処分を行った実施機関に対して審査請求書を提出することにより行います。この場合、学識経験者で構成する苫小牧市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、裁決又は決定をします。
※審査請求書の様式は特に定めておりませんので、下記の必要事項の記載さえあれば、様式は自由となっております。

(必要的記載事項)
・審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・実施機関の教示の有無及び教示の内容
・審査請求の年月日

(一定の事由に該当する場合の記載事項)
代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(居所)
審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等
 
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お問い合わせ

総務部法務文書課
電話:0144-32-6176
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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