このことにつきまして、北海道防衛局から下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせいたします。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(※1)の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
(※1)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)が施行される令和8年7月14日以降、小型無人機等の飛行が禁止されるエリアは対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空となります。
※詳しくは防衛省のホームページをご覧ください。
千歳基地及びその周辺地域の上空において、ドローン等を飛行させたい場合は、施設の管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となりますので、航空自衛隊千歳基地へお問い合わせください。
問い合わせ先 航空自衛隊千歳基地 0123-23-3101















