きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

苫小牧市文化財の指定について

文化財とは

 文化財とは長い歴史の中で生まれ、人とともに育まれ、今日まで守り伝えられてきた人類の財産です。歴史や文化などの正しい理解のために欠くことのできないものであり、また将来の文化の向上発展の基礎となるものです。
 

文化財の保護

苫小牧市では、国が定めた文化財保護法などに基づいて文化財保護行政を推めています。昭和30年からは、市においても文化財保護条例を定め、保存及び活用のために必要な措置を行い、文化的遺産のいん滅を防止し、市民の郷土に対する認識を深めるとともに教育文化の向上に努めています。
 

所有者(占有者)の義務

苫小牧市から文化財の指定を受けた場合、所有者(占有者)には、保管管理及び公開について義務等が生じます。
 

義務

・できるかぎり、文化財の公開に務めなければなりません(市文化財保護条例第4条2項)
・文化財を適切に管理しなければなりません(市文化財保護条例第9条)
 

届出等

○以下に該当する場合、速やかに教育委員会に届け出なければなりません(市文化財保護条例第10条)
・文化財が滅失やき損したとき
・市文化財の所在地が変更したとき
・所有者等の氏名、名称及び住所が変更したとき

○以下に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない(市文化財保護条例第11条)
・現状を変更しようするとき
・保存の方法を変更しようとするとき
・市の区域外に移そうとするとき
 

市文化財の指定について

対象となるもの

対象となるものは、文部省告示第24号に基づき「第2次世界大戦終結頃まで」の年代とし、歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、本市において歴史的重要性があり、学術的にも価値のあるものが対象となります。
 

指定までの流れ


対象となるものの所有者や地域住民からの要望を受けて、市条例第1条に基づき対象となるものか調査を行います。また、指定しようとする文化財が所有者(占有者)以外からの要望の場合は、所有者(占有者)に義務(上記参照)が生じることから、所有者(占有者)に指定することについて同意を得ます。

指定しようとする文化財が対象となるものであり、かつ、所有者(占有者)からの同意が得られれば、苫小牧市教育委員会の付属機関として設置している文化財保護審議会に諮問します。

文化財保護審議会では、指定しようとする文化財の保存及び活用などについて調査審議し、教育委員会の諮問に応じます。文化財保護審議会で調査審議した結果を受け、苫小牧市教育委員会で指定の判断を行います。





 

お問い合わせ

教育部生涯学習課
電話:0144-32-6752、0144-32-6756
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません