固定資産(土地・家屋)の所有者が住居を移されたとき
市外にお住まいの方で苫小牧市に固定資産をお持ちの方が住居を移されたときは資産税課までご連絡ください。また、市外から苫小牧市に転入された場合もご連絡をお願いします。- 住所変更は電話でも受け付けています。
- 苫小牧市内にお住まいの方は、住民異動の届出をすると自動的に変更になります。


固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡したとき
法務局で「相続登記」の申請をして下さい。
所有者の名義を変更するためには、法務局で相続登記の申請が必要です。なお、未登記家屋の名義変更につきましては、苫小牧市役所資産税課へ「未登記家屋名義人変更届」の提出が必要です。詳しくは、「未登記家屋の所有者を変更したとき」をご覧ください。
相続人代表者指定届出書の届出をして下さい。
固定資産の所有者が亡くなった場合、「相続人代表者指定届出書」の提出をお願いしています。この届出は、所有者が亡くなった年度中の固定資産税等に関する文書等の受領や、納税をしてくださる代表者を相続人の中から指定するものです。また、この届出により、相続登記が完了した日の翌年の1月1日が属する年度までの間につきましても、「現に所有している者」の代表者として、納税通知書等の受領や納税をしていただくことになります。
相続人が多く1枚に収まらない場合や、それぞれ遠方に居住されていて時間がかかる場合等は、複数枚に分けて記載されても構いません。
なお、この届出は法的に相続関係を確定させるものではありません。


固定資産(土地・家屋)の所有者が市外に転出されたとき
固定資産をお持ちの方が苫小牧市から転出されたときは、納税管理人の設定が必要となります。国内の転出で納税に支障がない場合は、納税管理人を定めない旨の申請も可能ですが、海外に転出される場合は、納税通知書等の送付の都合上、必ず設定していただかなければなりません。
なお、苫小牧市外に居住されている方が新たに固定資産を取得(売買・贈与・相続等)した場合も、同様に届出が必要です。




※平成28年1月からマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要となりました。
家屋を新築・増築または取り壊したとき
法務局で登記申請をして下さい。
登記申請が遅れる場合や未登記家屋の新築・増築または未登記家屋を取り壊した場合には、資産税課へ届出が必要です。資産税課家屋係まで御連絡ください。また、資産税課では新築・増築された建築物を対象に、固定資産税の課税の基礎となる評価額を算出するため、建物の中を見せていただく調査を、建築完了検査と同時に実施しております。
家屋調査のお立会いのご希望や、その他ご不明な点などありましたら、資産税課家屋係までご連絡ください。



未登記家屋の所有者を変更したとき
未登記家屋の固定資産税の納税義務者は、苫小牧市の家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方になります。そのため、未登記家屋の所有者が変更になった場合は資産税課への所有者変更届の提出が必要になります。
届出の用紙は資産税課にあります。また、下からもダウンロードできます。また、相続では協議書、贈与では贈与書の提出が必要になります。協議書、贈与書の様式が必要な方は合わせてご利用ください。
なお、登記されている家屋につきましては市役所での手続きは特に必要ありませんので、法務局で所有権移転の手続きを行ってください。




※未登記家屋の異動期日は原則的に届出を受理した日付となります。賦課期日(1月1日)までであれば翌年度から新所有者に課税し、賦課期日後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度から新所有者への課税になります。
- 例)平成30年12月1日に受理 → 平成31年度から新所有者に課税
- 例)平成31年1月10日に受理 → 平成31年度は旧所有者に課税、令和2年度から新所有者に課税
冷蔵倉庫用建物をお持ちの方
固定資産税評価基準のうち、「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」に改められ、適用基準が「保管温度が10°C以下に保たれる倉庫」に拡大され、平成24年度分の固定資産税から適用されることになりました。つきましては、苫小牧市では、該当すると判断される倉庫をお持ちの方に調査表をお送りしています。
また、つぎの要件に該当する建物をお持ちの方で、調査表が届いていない方は、ご連絡をお願いします。
冷蔵倉庫の要件
- 木造以外の建物であること
- 保管温度が常に10°C以下に保たれる倉庫であること
- 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は延床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているものであること ※ただし、常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。