宿泊税とは?
宿泊税とは、ホテルや旅館、民泊などに宿泊する際に、宿泊者に対して課税される税金で、条例に基づいて使途や税率が定められている法定外目的税です。苫小牧市が、より多くの旅行者に選ばれるために持続可能な観光地づくりを推進するとともに、観光資源の魅力向上や、受け入れ環境の充実を図るた費用に充てることを目的に令和9年4月1日以降の宿泊から課税されます。
宿泊税の算出方法
宿泊税の税率
苫小牧市における宿泊税の税率は「1人1泊における宿泊料金(素泊まり料金)の3%」とします。※ 宿泊区分は、
〇1人当たりごとに宿泊料金を計算する場合は1人の宿泊料金
〇1部屋当たりごとに宿泊料金を計算する場合は1部屋の宿泊料金
〇1棟当たりごとに宿泊料金を計算する場合は1棟の宿泊料金
により区分されています。
※ 下表の北海道分の宿泊税額は、苫小牧市に納めていただく3%の宿泊税の額に含まれています。皆様からお預かりした宿泊税のうち、北海道宿泊税分は、苫小牧市から北海道に対して納入いた
しますので、納入申告の際は「苫小牧市宿泊税(定率制)における納入申告書」のほか、「北海道
宿泊税(段階的定額制)における宿泊者数がわかる資料」をご提出いただく必要がございます。
【参考:北海道の宿泊税:1人1泊】
| 宿泊区分 | 北海道 | |
| 2万円未満のもの | 100円 | |
| 2万円以上、5万円未満のもの | 200円 | |
| 5万円以上のもの | 500円 | |
宿泊料金に含まれるもの、含まれないもの
宿泊税の算出において課税標準(基礎)となる宿泊料金は、食事代や消費税を除いた素泊まり料金となります。詳細は下の表のとおりとなっています。
| 宿泊料金に含まれるもの |
| 宿泊の利用行為にかかる対価又は負担として宿泊者の意思に関わりなく請求されるもの 〇 清掃代、寝具代、入浴代、寝衣代、サービス料、奉仕料など |
| 宿泊料金に含まれないもの |
| 〇 宿泊に伴い提供される飲食、遊興に係る金額 〇 会議室の使用、休憩及びこれに類する利用行為に係る金額 〇 自動車代、たばこ代、電話代、クリーニング代、土産代等の立替金額 〇 宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀などの金額 |
納税義務者
納税義務者は令和9年4月1日以降に宿泊される宿泊者の皆様となります。宿泊事業者に宿泊税を納めていただき、宿泊事業者が苫小牧市に納めていただいた宿泊税を申告納入していただきます。
苫小牧市は、納めていただいた宿泊税のうち北海道分の宿泊税を北海道へ申告納入いたします。
宿泊税が免除される場合
次の宿泊者の皆様は、宿泊税が免除されます。1 修学旅行生等の課税免除
修学旅行等の一定の要件を満たすものについては、公益性の観点から宿泊税を課税しないこと
としています。
① 課税が免除となる学校行事等
修学旅行やその他学校行事等であり、学校指導要領に定める全校または学年などを単位とし
て行う「旅行・集団宿泊的行事」やこれに準ずるものとなります。
② 課税が免除となる者
下の施設が行う修学旅行等に参加する満3歳以上の幼児、児童、生徒または学生及びその引
率者(※)です。
| 幼稚園 | 幼保連携型こども園 | 小学校 |
| 中学校 | 義務教育学校 | 高等学校 |
| 中等教育学校 | 特別支援学校 | 高等専門学校 |
| 保育所 | 特別支援学校 |
は認可外保育施設(地方裁量型認定こども園含む)も対象となります。
※ 引率者とは、生徒等の引率を行う学校の関係者や、心身の障がい等により医療的ケアや介助等を
必要とする生徒等の対応を行う看護師や保護者で、添乗員やカメラマンなどは該当しません。
2 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除
外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊
税を課さないこととしています。
なお、具体的な取扱い等については、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の
免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。
① 課税が免除される施設
消費税が免除される施設として国税庁長官の指定を受けた宿泊施設
② 課税が免除される外国大使等
消費税を免除される者として外務省大臣官房儀典官からその証明書となる免税カードの交付
を受けた者
③ 申請の手続き
課税免除の手続きについては、外国大使等より宿泊に際し消費税の免除のための「免税カー
ド」の提示を受けてください。なお、宿泊に係る消費税が免除となる場合についてのみ、宿泊
税も課税免除となります。















