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特別徴収義務者の手続きについて

宿泊事業者向け情報

苫小牧市宿泊税に係る宿泊事業者説明会の開催について

 令和9年4月導入予定の苫小牧市宿泊税に関して、苫小牧市内で宿泊事業を営む事業者の皆様を対象とした「宿泊事業者説明会」を以下の日程で開催いたします。
 説明会では、特別徴収義務者となる宿泊事業者の皆様に担っていただく徴収及び申告納入等の制度内容について説明いたします。

 名称:苫小牧市宿泊税に係る宿泊事業者説明会
 日時:令和8年9月15日(火)13時~(1時間程度)
 場所:苫小牧市役所 9階会議室
 内容:苫小牧市宿泊税導入前・導入後のスケジュールについて
    特別徴収義務者(宿泊事業者)の主な事務について  など
    
 なお、開催に先立ち、市内宿泊事業者の皆様に対して、ご案内と資料をお送りしておりますが、届いていない場合などございましたら、お気軽にお問い合わせください。(開催前の質問等も随時お受けいたします。)  

特別徴収義務者の手続きについて(宿泊施設の経営者の皆様へ)

特別徴収義務者とは?

 苫小牧市に所在する次の宿泊施設を営む方が対象となります。
  ・ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1講の許可を受けて行う旅館、ホテル及び
   簡易宿所
  ・ 在宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む在宅宿泊事業に
   係る住宅(いわゆる民泊) 

 特別徴収義務者は、宿泊者から宿泊税を徴収し、苫小牧市に申告納入をしていただくほか、帳簿や書類の記載、保存を行う必要があります。

特別徴収義務者の登録手続きについて

 特別徴収義務者はの皆様は次のとおり手続きをしていただく必要があります。

宿泊税の徴収について

徴収・納入の流れ

 特別徴収義務者は、宿泊者から徴収していただいた宿泊税を苫小牧市へ納入します。
 納入していただいた宿泊税のうち北海道分の宿泊税は苫小牧市が北海道へ納入します。
 
  

納入の手続き

 宿泊税の納入は、納入申告書を3か月に1度で書面又は電子申告(eLTAX)の方法で苫小牧市に提出し、納入書により納入していただくことになります。
 申告の期限は次のとおりとなっています。
宿泊日 申告の期限
3月1日から5月末日までの宿泊 6月末日
6月1日から8月末日までの宿泊 9月末日
9月1日から11月末日までの宿泊 12月末日
12月1日から2月末日までの宿泊 3月末日

特別徴収義務者に係る各種様式について

 現在公開準備中です。今しばらくお待ちいただくようお願いします。

申告書の提出先

 宿泊税にかかる各種申告書はこちらまで御提出ください。
  〒053-8722
  苫小牧市旭町4丁目5番6号
  苫小牧市役所財政部税務室市民税課 税制係

宿泊税システム整備費補助金について

 苫小牧市では、宿泊事業者の皆様が苫小牧市宿泊税の導入に伴い必要となるレジシステムの構築や改修に要した費用、ハードウェア・ソフトウェアの購入等に係る費用の一部を補助します。

補助対象者

 補助金の、給付対象となるのは次の要件を満たした宿泊事業者の方となります。
 ◇ 市内の宿泊施設で事業を営んでいること
 ◇ 苫小牧市税を滞納していないこと
 ◇ 会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は更生手続きを行っていないこと
 ◇ 役員等が暴力団等と関わりがないこと
 ◇ 補助事業の実施に関し、各種法令に違反していないこと 
など…                                                              

補助金額

 この補助金の上限額は、1施設当たり50万円となります。

 【注意事項】
  〇 この補助金は、概算払いはできません。

  〇 千円未満の端数は切り捨てとなります。
  〇 この補助金の交付決定前に発注・購入・契約した物品等に係る経費は補助金の対象とはな
   りません。

  〇 国、地方公共団体等が交付するほかの補助金等の交付対象となった経費はこの補助金の対象
   とはなりません。
  〇 令和9年3月10日までに事業が完了しない場合は、補助金の交付決定が取り消しとな
りま
   す。

対象となる経費

 苫小牧市の宿泊税導入に伴い、財務システムやレジシステムに「宿泊税」の集計機能を追加したり、領収書に「宿泊税」の項目を加えるといったような対応が必要となる場合があります。このようなシステムの構築や改修、ハードウェア及びソフトウェアの購入に係る経費がこの補助金の対象となります。
 次の表は一例となります。対象となるか判断に迷う場合はご相談ください。
対象となる経費 〇 レジシステムの構築・改修
〇 ソフトウェアの購入
〇 PC、タブレット、プリンタ、スキャナ及びそ れらの複合機の購入 
〇 POSレジ、モバイルPOSレジの購入
                   など
対象とならない経費 〇 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
〇 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
〇 支払が補助対象者以外の名義で行われるもの
〇 リース、レンタル契約のソフトウェアやハードウェアに要する経費
〇 クラウド型システムの月額料金等、通信費(インターネット回線・プロ
 バイ
-料金等
〇 消費税及び地方消費税相当分
〇 振込手数料

申請の流れ

申請の流れは次のチャートの通りとなります。

宿泊税システム整備補助金に係る各種様式について

 現在公開準備中です。今しばらくお待ちいただくようお願いします。

お問い合わせ

財政部税務室市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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宿泊税(令和9年4月導入予定)

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