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個人住民税のふるさと納税制度

あなたの想いを『ふるさと苫小牧』へ

「ふるさと納税」(寄附金)で頑張る苫小牧を応援してください

 平成20年度税制改正によって、ふるさとや応援したい地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をすると、個人住民税が軽減される「ふるさと納税」制度がスタートしました。
 この制度により、「苫小牧を大切にしたい」「苫小牧を応援したい」という方なら、どなたでも苫小牧市へ寄附をすることができ、その場合、その寄附金額の一部が、今お住まいの自治体の個人住民税や所得税から控除されることとなりました。

寄附による税の軽減

対象となる寄附金

 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対して前年中にされた寄附金
  • (例)平成29年12月20日に苫小牧市へ寄附・・・平成30年度の個人住民税で寄附金控除を受けられます
  • (例)平成30年1月10日に苫小牧市へ寄附・・・平成31年度の個人住民税で寄附金控除を受けられます

申告方法

 寄附金の領収書(苫小牧市へ寄附された場合は「寄附金受領書」)を確定申告の際に提出してください。なお、確定申告する必要がなく、個人住民税のみ寄附金控除を受けられる方(ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用者を除く)は、寄附された翌年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ申告していただくことになります。
 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。この特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、個人住民税から税額控除を受けることができます。
 次の全てに該当する方は、ふるさと納税ワンストップ制度の適用となります。
・平成27年4月1日以降に寄附した、ふるさと納税であること
・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
・ふるさと納税先の各自治体へ、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出していること
 ※ 確定申告又は市への申告を行う方、ふるさと納税の自治体数が5団体を超える場合は、この特例の対象となりません。


 ふるさと納税のしくみについては、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください。

 

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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個人住民税のふるさと納税制度について

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